雇用保険の教育訓練給付制度について
お話しました。
わたし自身、この制度は
社会保険労務士の受験生時代に
1度利用したことがあります。
今は、特定一般教育訓練扱いですが
当時は、一般教育訓練扱いでした。
一般教育訓練の場合は、
教育訓練給付金を申請する際は
教育訓練(=例えば、社労士講座とか)
受講修了後の
翌日から1か月以内に
住所地管轄のハローワークへ申請すれば
良かったんですよね。
そんな感覚でいたんですが・・・。
今の職場の同期も
同じ時期に他校で
キャリコンの勉強を始めるのですが
「事前の申請した??」
と。
え。
何それ。
きょとんとする、わたし。
どうやら、
専門実践教育訓練を受けたい場合
受講修了後の申請のほか
受講前にも提出せなあかんのが
あるらしいんですよね。
え、まじで!!?
しかも、
それには期限があり
受講開始日の1か月前。
わたしの場合、
6月中旬から
講座が始まるため
遅くとも5月初旬には
その事前申請を
しなければいけませんでした。
しかも、
キャリアコンサルタントに
訓練前の相談を受けて
ジョブ・カードを作って
提出せんとならんという・・・。
そのジョブ・カードが
同期やキャリコン合格者の方に
聞いたところ
めちゃくちゃめんどくさいらしくて。
帰ってから
息子のことを夫にお願いして
数時間部屋にこもって、
作りました。(笑)
どうやら、
この訓練受講前の
キャリコンへの相談&事前申請は
専門教育訓練だけでなく
特定一般教育訓練も必須らしいです。
やっぱり、
自分で申請やってみないと
分からないものですね。
専門や特定一般教育訓練は
受講費用の給付率も
低くないですもんね・・・。
(専門は50%、要件を満たすとプラス20%、特定一般教育訓練は40%)
ジョブ・カードを作っていて思ったのですが
「大事にしたい価値観・興味・関心を記入してください」
とか
「将来やってみたい仕事は?」
とか
そういう質問がけっこうあるんですよね。
それを自由に書けたらいいんですけど
受講する訓練とその内容が
リンクしていないといけないので
(要は、この訓練を受けたい志望動機みたいなもの)
それが本当にね、
時間がかかる。
なのでそういう意味も込めて
期間に余裕を持った方が
いいなと思いました。
専門実践と特定一般は
事前にジョブ・カードを作って
受講前にキャリコンの相談を受けて
事前申請せなあかんねんな~というのを
頭の片隅に覚えていただくだけで大丈夫です。
おそらくですが
指定講座の学校の方も
言ってくれると思います。
わたしも、教えてもらっていたんですが
あまりぴんっとこなくて。(笑)
また、
わたしはジョブ・カードをこんな感じで
書きましたよーというお話も
していきますね~!