昨日は教育訓練給付制度のお話を

ちらっとしましたが

今日は少し詳しくお話できたらと思います。

 

 

 

先日もお話しましたが

 

雇用保険の教育訓練給付制度とは

 

働く人のスキルアップを支援するため

資格取得や講座の費用の一部を

助成してくれる制度です。

 

 

給付されるには

厚生労働大臣指定の教育訓練を

受講・修了する必要があります。

 

その指定講座というものが

難易度別に3種類あり

 

 

  • 専門実践教育訓練
  • 特定一般教育訓練
  • 一般教育訓練
 
に分かれている
というお話までは昨日しました。
 
 
 
具体的にどんな教育訓練が
給付の対象になるのか
気になりますよね。
 
 
この図をご覧下さい。
 
 

 

(厚生労働省の教育訓練給付制度ページから引用しています)

 

 

 

それぞれの教育訓練について

みていきましょう。

 

 

 

​専門実践教育訓練

 

専門実践教育訓練は

上の図の赤文字の資格や講座になります。

 

赤文字の資格や講座には

わたしが受験するキャリアコンサルタントの他

看護師、社会福祉士、保育士など。

大学院も、専門実践教育訓練の対象に

なる場合もあります。

 

 

専門実践教育訓練は

 

中長期的なキャリア形成を支援することを

目的としています。

専門的・実践的な訓練が対象となるため

一般的な訓練より給付率が高いのが特徴です。

 

 

具体的には・・・

 

受講費用の50%(年間上限40万円)

   訓練受講中6カ月ごとに支給

最大3年間まで支給)

 

■資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に

 雇用保険の被保険者として雇用された場合は

 さらに、受講費用の20%

 (年間上限16万円)まで追加支給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定一般教育訓練

 

上の図では、青色の文字の資格や講座

特定一般教育訓練に該当します。

 

どんなものが特定一般教育訓練に

なるのかというと・・・

税理士、行政書士、宅建士

介護職員初任者研修など。

 

 

特定一般教育訓練は

 

働く人の速やかな再就職や

早期のキャリア形成に

役立つ講座が対象となっています。

受講費用の40%(上限20万円)

訓練終了後に支給されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

​一般教育訓練

 

雇用の安定や就職の促進に役立つ教育訓練が

対象となります。

 

一般教育訓練の対象となるものは

緑の文字の資格や講座となります。

 

どんなものがあるのかというと・・・

 

TOEIC、TOFEL、日商簿記、

MOSや中小企業診断士などなど。

 

 

受講費用の20%(上限10万円)

訓練修了後に支給されます。

 

 

 

わたしがはじめて

この教育訓練給付制度を利用したのは

社労士受験生1年目の時でした。

 

そのときは、

社労士って一般教育訓練の対象だったのですが

(たしか、平成28年だったかな)

 

 

今は特定一般教育訓練に格上げ

されていたんですね、

知らなかった。(笑)

 

 

 

コロナの不況で

助成金業務が増えて

社労士の認知度が少しあがり

需要も出てきて格上げされたのかな?

 

 

現在教育訓練給付の対象として

厚生労働大臣の指定を受けている講座は

こちらのページで検索できます。↓

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

 

 

 

 

 

 

また、この制度を利用する前に

必ず受給資格があるかどうか

確認してください。

 

 

給付が受けられる!と思って

先に申し込んでしまったけれど

受給資格がなくて受けられなかった・・・

ということもあります。

 

 

ハローワークで確認することができるので

(支給要件照会といいます)

 講座の申し込みをする前に

確認してみてくださいね。

 

 

何か資格の勉強をしたいな

 

でも金銭面で厳しいな・・・

 

という方は

こういった国の制度を

うまく使ってみてくださいね✨

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでお読み下さりありがとうございます。
 
 

特定社会保険労務士

育休後アドバイザー

金谷 尚子(かなや なおこ)