昨日は教育訓練給付制度のお話を
ちらっとしましたが
今日は少し詳しくお話できたらと思います。
先日もお話しましたが
雇用保険の教育訓練給付制度とは
働く人のスキルアップを支援するため
資格取得や講座の費用の一部を
助成してくれる制度です。
給付されるには
厚生労働大臣指定の教育訓練を
受講・修了する必要があります。
その指定講座というものが
難易度別に3種類あり
- 専門実践教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 一般教育訓練
(厚生労働省の教育訓練給付制度ページから引用しています)
それぞれの教育訓練について
みていきましょう。
専門実践教育訓練
専門実践教育訓練は
上の図の赤文字の資格や講座になります。
赤文字の資格や講座には
わたしが受験するキャリアコンサルタントの他
看護師、社会福祉士、保育士など。
大学院も、専門実践教育訓練の対象に
なる場合もあります。
専門実践教育訓練は
中長期的なキャリア形成を支援することを
目的としています。
専門的・実践的な訓練が対象となるため
一般的な訓練より給付率が高いのが特徴です。
具体的には・・・
■受講費用の50%(年間上限40万円)が
訓練受講中6カ月ごとに支給
(最大3年間まで支給)
■資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に
雇用保険の被保険者として雇用された場合は
さらに、受講費用の20%
(年間上限16万円)まで追加支給
特定一般教育訓練
上の図では、青色の文字の資格や講座が
特定一般教育訓練に該当します。
どんなものが特定一般教育訓練に
なるのかというと・・・
税理士、行政書士、宅建士
介護職員初任者研修など。
特定一般教育訓練は
働く人の速やかな再就職や
早期のキャリア形成に
役立つ講座が対象となっています。
受講費用の40%(上限20万円)が
訓練終了後に支給されます。
一般教育訓練
雇用の安定や就職の促進に役立つ教育訓練が
対象となります。
一般教育訓練の対象となるものは
緑の文字の資格や講座となります。
どんなものがあるのかというと・・・
TOEIC、TOFEL、日商簿記、
MOSや中小企業診断士などなど。
受講費用の20%(上限10万円)が
訓練修了後に支給されます。
わたしがはじめて
この教育訓練給付制度を利用したのは
社労士受験生1年目の時でした。
そのときは、
社労士って一般教育訓練の対象だったのですが
(たしか、平成28年だったかな)
今は特定一般教育訓練に格上げ
されていたんですね、
知らなかった。(笑)
コロナの不況で
助成金業務が増えて
社労士の認知度が少しあがり
需要も出てきて格上げされたのかな?
現在教育訓練給付の対象として
厚生労働大臣の指定を受けている講座は
こちらのページで検索できます。↓
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
また、この制度を利用する前に
必ず受給資格があるかどうか
確認してください。
給付が受けられる!と思って
先に申し込んでしまったけれど
受給資格がなくて受けられなかった・・・
ということもあります。
ハローワークで確認することができるので
(支給要件照会といいます)
講座の申し込みをする前に
確認してみてくださいね。
何か資格の勉強をしたいな
でも金銭面で厳しいな・・・
という方は
こういった国の制度を
うまく使ってみてくださいね✨
特定社会保険労務士
育休後アドバイザー
金谷 尚子(かなや なおこ)