気まぐれブログ2129日目👀
喉がまだ痛い‼︎ 中川です。
本当に常に体のどこかが痛い😣
健康な体はどうしたら取り戻せるか考えてしまう今日この頃です。
市役所からお尋ねの連絡がありました☎︎
◯◯番地の家の件で以前に建てられたと思うのですが、境界ブロックはどこが施工されたかの確認でした
弊社で施工してお引渡しをしてますが、何かありましたか?
全面道路が42条2項道路ですが、ブロックが10㎝ぐらい出てるとの事でした!
42条2項道路は、1950年(昭和25年)の建築基準法が定められる前からあった幅員が4m未満の道路のことです。
建築基準法には、建物を建築する敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという規定があります。
幅員が4m以下の道路を42条2項道路とするためには、セットバックという行為が必要とされます。聞き慣れない言葉かもしれませんが、道路に面している敷地を道路の中心線から2m後退させることをセットバックといいます。
道路の中心からそれぞれ2mずつ敷地を後退させていけば、最終的には幅員が4mとなる道路出来上がるようにしようというのがこの規定の趣旨です🙆
建築基準法では、敷地のセットバック部分を道路とみなします。したがって、いくらその敷地の所有者とはいえ、セットバック部分を自由に利用することはできません。
緊急車両の妨げにならないように、また、災害時には避難経路としてきちんと機能するように、塀を建てたりすることや駐車場として利用することはできず、あくまでも道路としての用途のみに使用される土地となります。
建物の建築には、法令上の制限はつきものです。
今回はセットバックの件はもちろん把握をして家の方は設計施工してたのですが、境界ブロックの方が結果的に少し出てたとので、弊社にてしっかり手直しさせてもらう事になりました🧐
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