『朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治14年10月12日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス 帝国議会ハ明治23年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時(明治23年11月29日)ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ』
上記は大日本帝国憲法の憲法発布勅語からの抜粋です。この中の『朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス 』から感じることは、やはり天皇陛下は、臣民の幸福を祈る司祭であり神主さんであることが、この120年も前の文章からも直感的に伝わって来る。憲法発布勅語以降、第1章天皇から第7章の補足まで1条から76条まで大日本帝国憲法は続いて行きますが、文章はなかなかいかめしいものではあるけれども、目で追って読んで見ると、日本国民にとって天皇陛下、皇室とは、帝国議会の暴走から臣民を守るワンクッションであるようなトーンで書かれているのが感じられる。
『第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』は、臣民向けというよりは、議会に向けての楔の役目と自分は見た。要は、臣民と公共の福祉安寧のために議会は存在するが、そこに於ける決めごとの類いは天皇の承認を避けては罷り通れないものと言える。したがって『第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス』を見ても、今のような民主党政権の悪政で臣民が酷い目に遭うと予想されるようなときは、勅命によって臣民に代わり衆議院の解散を命ずることも可能という風に取れる。まことにけっこうなこっちゃないですか。
『第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ』おそらく、これが今回の東日本大震災のような非常事態に発令される性質の、超法規的な救護措置と理解出来る。公共の福祉も完璧じゃないですか~。
『第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス』
特例は特例で、あくまでも基本の法令についてまで恒久的に変えることまでは望まないということでしょうか。じつに融通の利いた柔軟性のある条項と読めます。
『第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス 2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム』
このあたりの真意が、戦後の左巻き学者や文化人にはサッパリ理解出来ない種類のものといえそうです。いわゆる天皇の戦争責任で争点になってそうなところ。しかし実際には開戦を決定するのは議会であって、天皇陛下はそこでの決定事項を承認する立場である。議会で誤った決定をしたとしても、名目上責任という泥を被る形となるのは天皇陛下その人であるということを、この4つの条文からは感じ取る事が出来る。だからといって、この条文通り、陛下自らに我々臣民や議会が責任のすべてを被せてしまってもいいのかというモヤモヤとしたものが残る。特に、先の戦争で国策を誤り、敗戦へ導いた東条英機以下軍閥の人たちは、それらの責を陛下が引き受けることになることがやはり心苦しかったというのが、感じ取れる。自害しきれなかったは、それが陛下を残したまま敵前逃亡することになることを潔しとしなかったんだろうと、今なら思える。こういうのが左翼の連中にはサッパリわからんのだと言えます。おそらく昭和天皇は潔く散華される御覚悟が終戦の詔勅後いつでもあったと思われるが、国民も軍部も、憲法の条文どおりそれらを望まなかったし、しかもあのマッカーサーまでもが、陛下とお会いして考えを180度変えてしまったというのが、やはり凄いところなのです。ということは、翻って考えてみれば大日本帝国憲法こそ、我々臣民のために、陛下はいつでも散華する潔さ、いわゆる渾身のノーブレス・オブリージュを内包した完全なる臣民のための憲法であったということが歴然としてくる。
じっさい凄まじいの一語です。
きょうは憲法記念日らしいけど(もうすぐ昨日になるが…)、根性据えて大日本帝国憲法の第1章だけでも読んでみるのもいいかも知れません。
今の、犯罪者も善人も味噌も糞も一緒な基本的人権で個人主義を助長し、自由と放埒をはき違えたアホを大量生産し、さらに個人の自由以前に、国土ごと危険に曝し、激甚災害も他国の侵攻も一切想定外の、危険極まりない性質を含む戦後63年押し頂いたまんまのしょーもない憲法らしきものと、大日本帝国憲法を同列に語るだけでも疎まれ、穢らわしく感じるほど、大日本帝国憲法は潔いし、真の意味での国民を思う天皇陛下の御覚悟が浮き彫りになっています。
ほんまに一緒に並べたくないが、戦後憲法、大日本帝国憲法、どちらが国民に優しいか?
現代流に改正、改良を加えるなら大日本帝国憲法でしょう。
陛下の責任を臣民以下議会でいかに分つか、これが改正のポイントになる。あとにも先にもそれだけです。
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス 帝国議会ハ明治23年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時(明治23年11月29日)ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ』
上記は大日本帝国憲法の憲法発布勅語からの抜粋です。この中の『朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス 』から感じることは、やはり天皇陛下は、臣民の幸福を祈る司祭であり神主さんであることが、この120年も前の文章からも直感的に伝わって来る。憲法発布勅語以降、第1章天皇から第7章の補足まで1条から76条まで大日本帝国憲法は続いて行きますが、文章はなかなかいかめしいものではあるけれども、目で追って読んで見ると、日本国民にとって天皇陛下、皇室とは、帝国議会の暴走から臣民を守るワンクッションであるようなトーンで書かれているのが感じられる。
『第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』は、臣民向けというよりは、議会に向けての楔の役目と自分は見た。要は、臣民と公共の福祉安寧のために議会は存在するが、そこに於ける決めごとの類いは天皇の承認を避けては罷り通れないものと言える。したがって『第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス』を見ても、今のような民主党政権の悪政で臣民が酷い目に遭うと予想されるようなときは、勅命によって臣民に代わり衆議院の解散を命ずることも可能という風に取れる。まことにけっこうなこっちゃないですか。
『第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ』おそらく、これが今回の東日本大震災のような非常事態に発令される性質の、超法規的な救護措置と理解出来る。公共の福祉も完璧じゃないですか~。
『第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス』
特例は特例で、あくまでも基本の法令についてまで恒久的に変えることまでは望まないということでしょうか。じつに融通の利いた柔軟性のある条項と読めます。
『第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス 2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム』
このあたりの真意が、戦後の左巻き学者や文化人にはサッパリ理解出来ない種類のものといえそうです。いわゆる天皇の戦争責任で争点になってそうなところ。しかし実際には開戦を決定するのは議会であって、天皇陛下はそこでの決定事項を承認する立場である。議会で誤った決定をしたとしても、名目上責任という泥を被る形となるのは天皇陛下その人であるということを、この4つの条文からは感じ取る事が出来る。だからといって、この条文通り、陛下自らに我々臣民や議会が責任のすべてを被せてしまってもいいのかというモヤモヤとしたものが残る。特に、先の戦争で国策を誤り、敗戦へ導いた東条英機以下軍閥の人たちは、それらの責を陛下が引き受けることになることがやはり心苦しかったというのが、感じ取れる。自害しきれなかったは、それが陛下を残したまま敵前逃亡することになることを潔しとしなかったんだろうと、今なら思える。こういうのが左翼の連中にはサッパリわからんのだと言えます。おそらく昭和天皇は潔く散華される御覚悟が終戦の詔勅後いつでもあったと思われるが、国民も軍部も、憲法の条文どおりそれらを望まなかったし、しかもあのマッカーサーまでもが、陛下とお会いして考えを180度変えてしまったというのが、やはり凄いところなのです。ということは、翻って考えてみれば大日本帝国憲法こそ、我々臣民のために、陛下はいつでも散華する潔さ、いわゆる渾身のノーブレス・オブリージュを内包した完全なる臣民のための憲法であったということが歴然としてくる。
じっさい凄まじいの一語です。
きょうは憲法記念日らしいけど(もうすぐ昨日になるが…)、根性据えて大日本帝国憲法の第1章だけでも読んでみるのもいいかも知れません。
今の、犯罪者も善人も味噌も糞も一緒な基本的人権で個人主義を助長し、自由と放埒をはき違えたアホを大量生産し、さらに個人の自由以前に、国土ごと危険に曝し、激甚災害も他国の侵攻も一切想定外の、危険極まりない性質を含む戦後63年押し頂いたまんまのしょーもない憲法らしきものと、大日本帝国憲法を同列に語るだけでも疎まれ、穢らわしく感じるほど、大日本帝国憲法は潔いし、真の意味での国民を思う天皇陛下の御覚悟が浮き彫りになっています。
ほんまに一緒に並べたくないが、戦後憲法、大日本帝国憲法、どちらが国民に優しいか?
現代流に改正、改良を加えるなら大日本帝国憲法でしょう。
陛下の責任を臣民以下議会でいかに分つか、これが改正のポイントになる。あとにも先にもそれだけです。