核拡散防止条約10条の適用条件を満たしている韓国は条約を脱退して
独自核武装する権利を行使するだろう、当然日本も同様の適用条件を
満たしており核武装することは核拡散条約防止条約の違反にはならない。
という次第です。
参考NPT十条
第十条
1. 各締約国は、国家主権の行使において、この条約の主題に関連する
異常事態が危険をもたらすと判断した場合には、条約から離脱する
権利を有するものとする。 かかる脱退については、3 か月前に他の
すべての締約国および国連安全保障理事会に通知するものとする。
かかる通知には、最高の利益を危険にさらしたとみなす異常事態に
ついての声明が含まれるものとする。
