入院するにあたり、どれ位費用が掛るか分からなかったんで、こちらの認定証を発行してもらいました→限度額適用認定証 (協会けんぽHP 

 

収入に応じて決められた金額を超えた窓口負担額を払うと、数ヶ月後に、

超えた金額払い戻される高額療養費という仕組みがあります。

(世帯毎、外来、入院合算出来ます)詳しくはこちらからどうぞ 

 

がしかし、高額療養費は、一旦、掛った医療費の一部負担金を全部支払った上で、後から払い戻される仕組みです。

 

 

限定額適用認定証は、高額療養費を超える金額を払わないでいい仕組みなので、金銭的に、とてもありがたい制度です。(入院のみ)

限度額適用認定証は、1年間有効です!

 

実は、私は、夫の扶養家族でして、夫の会社の健保組合に加入しています。夫に、限度額適用認定証を発行してもらいたいと言った時、夫は渋りました。会社に、私が入院した事を知られたくなかったようです。

夫の健保組合のHPをネットで調べたら、書類を書いて、直接健保組合に郵送して、限度額適用認定証も、自宅へ郵送してくれる事が分かり、健保組合と直接やり取りをして、すぐ発行してもらいました。(速達で送ってくれました)

 

扶養されている方は、要注意ですが、限度額を決める報酬額は、ご自身のではなく、あくまで、扶養している側の報酬額です。私の場合は、夫の報酬額で、限度額が決まりました。てっきり、自分の報酬額だと思っていたので、

最低の限度額が適用になると思ったら、違っていました。

 

 

ちなみに、私の入院費は、卵巣腫瘍の腹腔鏡手術をして、5泊6日の入院で、9万円はしませんでした。(私の場合、個室に入ったので、差額ベッド代が別途掛りました)

個人差、病院差はあるとは思いますが、少しでも参考になれば幸いです。

 

 

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