・受取配当金のうち益金に算入されない金額
受取配当金を益金として課税すると、配当金を出した法人の所得に対する課税と二重になるため、政策的に益金不算入とされている。
<https://keiriplus.jp/tips/uketorihaitou_ekikinfusannyu/>
したがって、将来的に解消されない永久差異であるため、繰延税金負債を増加させない。
→ アは誤り
・交際費のうち損金に算入されない金額
冗費抑制の政策的観点より、交際費のうち損金に算入されない金額が生じうる。
<https://www.tabisland.ne.jp/explain/kousaihi/ksh_1_01.htm>
これは、将来的に解消されない永久差異であるため、繰延税金資産を増加させない。
→ イは誤り
・貸倒引当金繰入額のうち損金に算入されない金額
課税の公平性の観点から、税務上は一定のルールにしたがって貸倒引当金繰入額を算出する必要があるが、会計上は、実態的な債権の回収可能性を評価して貸倒引当金繰入額を算出することから、税務上の金額と会計上の金額の間に差が生じることがある。
https://hupro-job.com/articles/1357
税法の損金算入限度額を超える貸倒引当金繰入額を会計上で計上することにより、法人税等の前払いが生じることとなるため、繰延税金資産を「増加」させる。
→ ウは誤り
・減価償却費のうち損金に算入されない金額
上記貸倒引当金繰入額と同様
→ エは正しい
よって正解は(エ)
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