・剰余金の分配可能額

 資本金/資本準備金/利益剰余金の3つは、いわゆる「内部留保」として維持することが必要であり、原則として配当などにより分配することができないが、それ以外の その他資本剰余金/任意積立金/繰越利益剰余金は分配可能である

 その他資本剰余金 20,000円 + 任意積立金 50,000円 + 繰越利益剰余金 180,000円 = 250,000円(ウ)

 

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