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消費税法第63条で定義される価格「=課税標準となる対価の額×(1+消費税率)」が本来の税込価格である。

一方、現在の消費税率に至る過程で価格を「本来の価格×(1+消費税率)」と表示させ、「本来の価格×消費税率」を「消費税」と称すようになった。
政府は法的根拠のない総額表示義務を喧伝し、事業者に二重課税になる消費税の収奪を煽っている。これは日本国憲法第30条の条規に反し、憲法第98条により無効である。

 

従って事業者は「料金・代金等の領収に当たり住民から消費税を収奪しない」及び「事業者との取引の支払いに消費税を伴にしない」を消費税適用の基本理念としなければならない。

 

無効である総額表示義務はさておき、二重課税解消の鍵は消費税を発生させないことであり、取引で支払い請求金額を計算する過程で売上に影響することはない「消費税=価格×消費税率」をゼロにすることで二重課税を解消でき、これを消費税ゼロ決済という。

小売事業者だけでなく全ての川上事業者に消費税ゼロ決済を適用すれば消費税率分取引価格を引き下げる一方で事業者が猫糞していた消費税が失われる。

 

最近の難題である物価高騰を消費税ゼロ決済で和らげることができる。

消費税ゼロ決済は「価格=課税標準となる対価の額×(1+消費税率)」で決済するので対価の額を消費税率分(10%)高くしても物価高騰を10%和らげる。これは消費者にとって許容できる負担増である。