相続放棄にはルールがあります。

死亡を知った日、もしくは
自分が相続人だと知った日から
3ヶ月以内に手続きをすること
(法律的な言い回しではありません)

これは言い換えると
・死亡を知り得ない相続人は
3ヶ月のカウントがスタートしない
・自分が相続人だと知り得ない限りは
3ヶ月のカウントがスタートしない
ということ。

今回最初に相談した専門の方に
依頼しなかったのは
金額的な部分だけではなく
このルールがあったから。

実は【相続人第一順位】の兄の子とは
もう長らく連絡を取っておらず
本人とも離縁した元奥さんにも
連絡をとる手段がなかったため
兄が亡くなったことを
伝えることすらできなかったのです。

なんとも悲しい状況だったわけですが
この状況を逆手に取ることに…

【相続人第一順位】である兄の子
兄の死亡を知らない限りは
相続放棄の期限は過ぎない!
ということです。

ちなみになんらかの形で兄の死亡を知り
相続放棄をしたとすると
順番的には次はの番になるのですが
兄の子が相続放棄をしたことを知る術がないと
の相続放棄の期限も過ぎない!
ということで…

とりあえず放っておこう!!

ってことになりました(笑)

当時はこれで本当に大丈夫なんだろうか…
と不安もありましたが
結果、大丈夫でした(^^)

ちなみに〝3ヶ月〟という期限が
どのくらいシビアなのかはわかりませんが
今回ほとんどの書類を
郵送で取り寄せないといけない状況で
途中面倒すぎてサボったり忘れたりして(笑)
結構ギリギリだったんです…^^;

裁判所から
『この書類が足りないので
用意して送付してください』と言われ
その用意にかなり時間がかかるため
3ヶ月をこえることになりそうだったのですが
期限内に受付しているので
大丈夫だと言われました。

結果3ヶ月をこえてましたが
大丈夫でした!

ですが…
もしかすると裁判所によって違ったり
足りない書類の内容によっては
受付自体をしてもらえなかったり…
なんてこともあるかもしれないので
ギリギリになることがないよう
早めに手続きすることをオススメします(笑)

では次回は結局なぜ
相続放棄をすることになったのか
ご説明します\(^-^)/