競売の入札においては、その申立てが取り下げされるケースが良くあります。 債務者は執行停止文書を裁判所に提出して競売手続の停止を求めることができ、執行裁判所がこれを認めると、競売の手続は取消されます。なお、競売を申し立てられた債務者からの取下げは出来ません。
競売開始決定通知が届いた後でも、任意売却により債権者との合意ができ円満にまとまれば競売を取り下げも可能となるのです。
ただし、債権者側としては競売の申立てに相応の費用がかかり、申立て後は任意売却に応じないケースもありますので、債務者は競売開始決定される前に任意売却専門の会社に相談される事をお勧めします。
競売の取り下げの期日は競売開札日の前日までとなっています。開札後でも売却許可決定確定前なら、執行抗告を提出し確定を止め、競売申立人に競売申立を取下げてもらう方法もあります。買受人が代金を納付した後は取下げできなくなります。