予約していた「上場株式等に係る利子・配当・譲渡所得等の課税方式選択を踏まえた申告実務」が到着した。

 

 

 疑問点の一つが解消した。それは申告分離課税の税率を適用する「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」は所得控除後の金額かどうか。P77-78に所得控除後の金額と記載があった。