先日、子供が学校内で遊んでいてサッカーゴールに向けて蹴ったボールが、学校のフェンスを越えて道路に転がり、80歳代の男性のオートバイがよけようとして足を骨折し入院。その後、約1年4か月後に肺炎で死亡した。事件が最高裁で行われ、1・2審の賠償命令を破棄した。と新聞やニュースで、報道されていた。

今回の事件で考えることは、親の責任もそうだが学校の設備不備を考えるべきと私は考えます。
しかし、遺族側は、学校へ賠償の請求はしてないとのことだった。
もちろん、子供への仕付を怠っていたのであれば、親の責任でもあるし、全ての事案がこのような形になってしまっては、「子供を持つ親の責任」と言う、親の管理状況が悪くなる可能性もある。

以下は最高裁での判決の骨子の一部です。
●通常は危険が及ばない行為で、たまたま損害を生じさせた場合は、具体的に予見可能だったなどの特別な事例が認められない限り、監督義務を尽くさなかったとすべきでない

との骨子が書かれていました。
この様な判決文と別に出される文章は、法律上にない詳細の部分で、判決後は法律と同様の拘束力となることは、最高裁の裁判官は知っている。その上で、この様な内容を書くとなると今後の「子供を持つ親の責任」に対する考え方や子供の行動などに大きな違いが出てくることになる。
言い方を変えれば、このような状況で、事故が発生しても責任が及ばないとの判決になることもあるということだ!それでは、実際に事故で亡くなった方が浮かばれない。

今後、どのような展開になるのか・・・・・