こんばんは!


本日をもって蓮田市議会9月定例会が閉会となりました。

市長から提出された議案については、全て可決・認定となり、また、議員提出議案として政務活動費についての取り決めの条例改正を行いました。


 

さて、今日から数日かけて、令和4年9月20日に蓮田市議会で質問した、市政に対する一般質問についてご報告したいと思います

 

 

今回は、「空き家・空き地の雑草等に対する適切な管理」「学校施設の改修・維持管理」の2問を質問しましたひらめき電球

 

 

そのうち、今日は1問目の「空き家・空き地の雑草等に対する適切な管理」のうち、目次の1番、市民からの相談と対応・雑草の除去委託制度についてご報告しますニコニコ

 

 目次

 

空き家・空き地の雑草等に対する適切な管理

 

1.市民からの相談と対応・雑草の除去委託制度

 

2.市の安全対策・民法改正に係る対応方針

 

 

学校施設の改修・維持管理

 

3.教室の空調管理・市内全校のトイレ改修・給食室の管理

 

4.体育館照明のLED化・体育館のエアコン設置・教育費の予算確保


PCインターネット中継(録画)

 


 

 

一般質問【29】空き家・空き地の雑草等に対する適切な管理①

 

少し長くなりますが、空き家・空き地の問題について、前段のご説明をしたいと思います下矢印

 

 質問の前段(現状)

空き家や空き地の適切な管理については、市でも計画や条例の整備・空き家バンクの活用など、様々な検討を重ねていますが、法律上、管理は所有者に責任が生じるものであり、抜本的な対策を講じることが難しい状況です。

 

なお、令和2年度の市民等からの環境に関する相談件数では、雑草等に関する相談が最も多く、相談件数のおよそ半数を占めています下矢印

 

 

✳︎蓮田市第2次環境基本計画(令和4年3月策定)の一部を抜粋

 

このような状況は、蓮田市のみならず社会全体の問題でもあり、高齢化の進行に伴い、所有者不明の土地は今後も増加し、土地が管理されずに放置され雑草の影響により、地域における衛生面や安全面の悪化が懸念される状況です。

 

こうした状況下、令和3年4月、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が公布され、"不動産に関するルールの大幅な見直し"が行われました。

 

この法律は、令和5年4月から段階的に施行されるものですが、今回、私はこの法改正をポイントの1つと捉え、空き家・空き地の雑草等に対する適切な管理について質問しました。

 

民法改正のポイントについては、以下の資料を参考としてください下矢印

 

 

✳︎法務省ホームページより抜粋

 

資料の半分から下の部分に「相隣関係の見直し」について記載されていますが、これまで、民有地から生じている竹木の枝切りについては、所有者に切除の請求はできても、自らが越境した竹木を切除することは難しく、市も同様の状況でした。

 

しかし、今回の法改正により、今後は一定の条件を満たせば、越境された土地の所有者が、自ら枝切りをすることが可能となります。

 

この法整備により、これまでの社会通念が変化し、今後、市における空き家や空き地に対する対応も変わってくるものと捉え、地域における住環境の悪化が懸念される状況に対して、今後、迅速かつ実行性のある対策が講じられるよう、以下の質問をしました。

 

 

  市民からの相談と対応

 

直近3年間の相談件数

 

質問

毎年、夏の時期に雑草が生い茂り、道路に越境することで、歩行者や車両の通行の妨げになっている場所があり、市民の方からのご相談をお預かりしています下矢印

 

 

市内には、所有者によって管理されず、周辺の住環境に悪影響を与えている空き家や空き地が多数あると思いますが、市民や自治会の方から相談があった件数はどの程度ですか?

 

下矢印

 

回答

相談の延べ件数は、令和元年度が214件、令和2年度が140件、令和3年度が110件、令和4年度が104件(8月末時点)です。

 

 

 

市が対策を講じた件数とその対応方法

 

質問

「蓮田市空閑地の環境保全に関する条例」の規定によると、市は"空閑地"いわゆる管理されていない空き地が管理不善の状態にあるとき、その土地の雑草等の措置について、所有者等に対し、指導・助言・勧告・命令を行うことができます。

 

市民や自治会の方から相談のあったケースのうち、市が対策を講じた件数と、その対応方法についてお答えください。

 

下矢印

 

回答

相談のあった全ての案件に対し、現地の確認・訪問・文書の送付などの手段により、土地所有者へ適切な管理をお願いしています。

 

 

 

  雑草の除去委託制度

 

制度概要

 

質問

市内に土地を有している方の中には、「急な病気や遠方への転勤などにより、所有地の草刈りをしたいけどできない」など、不可抗力により管理不善となってしまうこともあると思います。

 

そのような場合、所有者の申し出があれば、雑草の除去を市へ委託することができますが、その制度の概要をご説明ください。

 

下矢印

 

回答

管理できない空閑地について、空閑地の所有者が市に委託を行い、市が申請者に代わって、当該空閑地の雑草等の除去を行うことを目的とした制度です。

 

 

 

直近3年間の利用状況

 

質問

この制度(雑草の除去委託制度)の利用状況はいかがですか?

 

下矢印

 

回答

利用はありせん。

 

下矢印

 

再質問

空き家や空き地の雑草等に関する相談は、毎年100件以上ありますが、残念ながら除去委託制度の利用はされていません。

 

私としては、この制度を活用すれば、市民や自治会の方からの相談に応えられることもあるように感じます。

 

例えば、市が空き地の所有者に折衝する際、制度の活用を提案することや、地域や近隣の方を通じて、所有者の方に制度のチラシを手渡してもらうなど、相談のあったケースに対応する際のツールとして、除去委託制度を活用されてはいかがですか!?

 

下矢印

 

回答

除草委託制度の活用については、一定の条件を満たすことが必要であり、また、手続きや本人の費用負担も生じることから、個別の相談状況を勘案した上で案内しています。

 

なお、除去委託制度を案内しない場合も、蓮田市指名参加登録業者である造園業者等の案内をしています。

 

下矢印

 

提案

利用実績が乏しいという現状を踏まえれば、制度が形骸化しているようにも感じますので、市民の皆様はもちろん、市としても活用しにくいようであれば、今後、制度の見直しも含めてご検討ください。

 

 


 

以上が、1問目の「空き家・空き地の雑草等に対する適切な管理」のうち、目次の1番、市民からの相談と対応・雑草の除去委託制度についての質問です。

 

冒頭、民法改正に伴う不動産のルールの見直しについて説明した上で、市の雑草除去委託制度を中心に質問しましたが、残念ながら制度が十分に活用されていない現状が明らかになりました。

 

毎年、市民の方から雑草等に関する相談が100件以上も寄せられているのであれば、まずは、市の制度を活用すべきと考え、私からは制度の見直しや今後の活用を検討するようお願いしました。

 

 

次の質問では、市の安全対策や法改正を踏まえた市の対応方針について質問・提案していきます!

 

目次の2点目の市の安全対策・民法改正に係る対応方針についてに続きますひらめき電球

 


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