障害給付金とは・・

 

厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。(日本年金機構)

 

さっそく色々検索して年金事務所にも確認してみました。

 

年金事務所に確認したところ、

まず申請できるのが、障害が残ることになった原因による初診日から

1年半後とのことでした。

 

自分は確か2017年の9月-10月に初診を受けていたので

申請ができるのが、2019年3-4月になります。

(初診日が確認できる書類が手元にありませんでした・・)

 

給付されるかどうかが肝心なため

電話で聞きましたが、審査する機関は別とのことで

申請してからでないと答えられないとのこと・・

 

給付されるかどうかは

1:初診日に厚生年金に加入しているか

2:年金保険料を滞納していないかどうか(初診日を含む月の先々月から3/2以上納付しているか)

3:障害認定日要件(初診から1年半後に申請できる)

参考元:https://shougai-support.com/jukyuuyouken/

 

自分で確認したところは

1から3まで全て当てはまり、片目を失明も要件に含まれています。

 

ので、今のところ給付されるのかな・・

と思っています。

 

その額は最低でも約115万円とのこと・・

 

これまで飛行機で全国の病院を飛び回り

2年毎の義眼作成、半年毎の検査+飛行機代と思うと

 

もし給付されるなら非常にありがたい・・

 

傷害手当金は

治ってから(症状が改善しないと決まってから)5年以内に請求した場合

有効となるので、

 

片目になった人、失明した人は必ず申請できるかどうか確認した方がいいです!!

 

障害者認定されない。

ことで自分で、調べるのは終わっていたので

たまたま見つけることができて良かったです。

(まだ給付されるかわかりませんが・・)

 

こういうことは、病院では教えてくれないし

誰かが親切に教えてくれるわけではないのが

よくない!!

 

と誰に向けていい不満かわかりませんが、

本当にそう思いました。

 

病院で片目になるときに教えてくれる

アドバイザーがいたらいいのに。

 

そういう方がいる病院もあるのかな?

 

とりあえず、片目を失明して

障害者認定はされない人は、

障害手当金が給付される要件を満たしているか

確認してみたほうが絶対いいです。