身元保証 | 大局観

身元保証

人生で、他人の身元保証を求められることはある。

 

A

・アパートの賃貸契約

・病院の入院

大体少額なので、引き受けてもそんなに問題とはならない。

 

B

・会社への入社

少しの危険性があるが、まだ大金とはなりにくい。

また大体の場合、親が保証人となる。

 

 

C

ところで、先日

60歳の弟が、私に身元保証を求めてきた。

弟は医者だが、A・Bのケースとは少し違う。

ある病院に勤務することになったのだが、その病院が身元保証人を求めた。

 

≪保証人の文面≫

このたび、上記の者(弟)が貴法人(病院)に採用されたことにつき、私が身元保証人となります。

本人が故意または過失により貴法人の名誉を棄損し、あるいは損害をおかけしたときは、本人と連帯し、責任をもってその損害を賠償することをお約束します。」

 

 

文面にしびれた。

医者なら人命にかかわる場合がある。万が一の賠償額は、A・Bと違い高額となる。

弟は勤務医で、10年に1回のペースで病院を替わっている。

今まで、疑問を持ちつつも、請われるまま、2~3回保証人になってあげたが、今後は断ることにした。

 

管理監督責任は病院にあり、保険を病院と医者自身がかけているとは思うが、

私は、なにが行われているか知るすべがない。

それなのに、責任だけを対等に負わされる(連帯責任)のは、とんでもないことである。

 

弟の責任は、弟の稼ぎで恩恵を受けている家族がまず負うべきである。

弟には妻がおり、間に28歳の女子(商社勤務)がいる。

妻は1人っ子であり、妻の両親は健在。

 

経済関係のつながり から、次のように提案した。保証人は、

①子どもに頼むか、

②妻の親に頼んで

 

 

私が、長年かけて築いてきたものを、弟のミスで台無しにされるのはとんでもないことである。

 

「万が一のことがあったら、助けるから、保証人は別人にして」 と手紙に付け加えておいた。

 

 

 

後日記

「青天井はひどい!」 ということで、

保証限度額(極度額)の記載がなければ、

保証契約は無効になりました。(2005年民法改正)

 

 

 

 

 

以 上