身元保証
人生で、他人の身元保証を求められることはある。
A
・アパートの賃貸契約
・病院の入院
大体少額なので、引き受けてもそんなに問題とはならない。
B
・会社への入社
少しの危険性があるが、まだ大金とはなりにくい。
また大体の場合、親が保証人となる。
C
ところで、先日
60歳の弟が、私に身元保証を求めてきた。
弟は医者だが、A・Bのケースとは少し違う。
ある病院に勤務することになったのだが、その病院が身元保証人を求めた。
≪保証人の文面≫
「このたび、上記の者(弟)が貴法人(病院)に採用されたことにつき、私が身元保証人となります。
本人が故意または過失により貴法人の名誉を棄損し、あるいは損害をおかけしたときは、本人と連帯し、責任をもってその損害を賠償することをお約束します。」
文面にしびれた。
医者なら人命にかかわる場合がある。万が一の賠償額は、A・Bと違い高額となる。
弟は勤務医で、10年に1回のペースで病院を替わっている。
今まで、疑問を持ちつつも、請われるまま、2~3回保証人になってあげたが、今後は断ることにした。
管理監督責任は病院にあり、保険を病院と医者自身がかけているとは思うが、
私は、なにが行われているか知るすべがない。
それなのに、責任だけを対等に負わされる(連帯責任)のは、とんでもないことである。
弟の責任は、弟の稼ぎで恩恵を受けている家族がまず負うべきである。
弟には妻がおり、間に28歳の女子(商社勤務)がいる。
妻は1人っ子であり、妻の両親は健在。
経済関係のつながり から、次のように提案した。保証人は、
①子どもに頼むか、
②妻の親に頼んで
私が、長年かけて築いてきたものを、弟のミスで台無しにされるのはとんでもないことである。
「万が一のことがあったら、助けるから、保証人は別人にして」 と手紙に付け加えておいた。
≪後日記≫
「青天井はひどい!」 ということで、
保証限度額(極度額)の記載がなければ、
保証契約は無効になりました。(2005年民法改正)
以 上