こんにちは!

 

記事がいつも長くて、最後まで読むのが面倒な方も居ると思うので、最初に箇条書きでまとめたいと思います!

 

・報道で、小田原市が選挙管理委員に無断で議会答弁の内容を変えていたとの報道があった

・「選挙管理委員会」は地方自治法による独立した組織で、議事は定例会又は臨時会を開いて委員の過半数の決が必要であった(が、開かないで委員長が独断で変えた)

・小田原市の神奈川新聞への抗議文に関しても、選挙管理委員会の独立性には触れておらず、何が正しいのかよく分からなくなった

 

それでは、本題に入ります!

 

またまた小田原のニュースが出てましたね~。

 

 

この↓の記事の続報で、選挙管理委員会の方々に無断で答弁内容を変更したとの報道です!

 

 

ちなみに、新しいポスターのルールを調べた結果は以下の記事です!

ルールの範囲内のように思えましたね!

 

 

さて、ここで気になりましたが、「選挙管理委員会」とは一体何なんでしょうかね!?

 

小田原市のHPを見てみました!

 

 

まるまる引用しますと、

「選挙管理委員会は、選挙の適正な執行を確保するために、地方自治法に基づき、都道府県及び市区町村に設置されている行政委員会で、政治的中立性や選挙の公平性を確保するため、長から独立した執行機関となっています。」

となってました!


地方自治法も見てみましょう!

 

 

第百八十一条 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

② 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

 

第百八十二条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

 

となってました!

これを見ると、

 

1 選挙管理委員会とは、政治的中立性や選挙の公平性を確保するため、長から独立した執行機関

2 委員は、議会で有権者を「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから」有権者を選挙して決定

 

という感じなんですね~。

それでは、小田原市の選挙管理委員にどういう方がなっているかについてググって調べてみました!

 

まず、委員長の井原義雄さんは、小田原市議だったようですね!

そして、委員長職務代理者の内田雅裕さんは、小田原市の職員(部長)だったようです!

委員の星﨑政光さんは、自治会長だったようですね!

委員の木村信市さんも、井原義雄さんと同じく小田原市議だったようです!

 

このように、小田原市の元議員や元職員、元自治会長などの方々で構成されているようですね~。

いろいろと選挙制度についても知っている方々なので、選ばれているんでしょうね!

 

この一連の報道の時系列が難しくてよく分からないんで、整理すると

 

1 12月議会で市議会議員から、守屋市長のポスターに関する質問が出た 

2 選挙管理委員会定例会において、小田原市長のポスターについて「公選法に抵触する恐れがあると(市議会 で)回答する」とされた

3 議会への答弁内容に関する打合せで、守屋市長が不満を漏らす

4 翌日に、鳥海義文副市長と市選管の井原義雄委員長が面談をした

5 答弁案が選挙管理委員に無断で改変された

 

のようですね!

 

ここでもう一度、小田原市のHPを見てみました!

 

 

「選挙管理委員会は、選挙の適正な執行を確保するために、地方自治法に基づき、都道府県及び市区町村に設置されている行政委員会で、政治的中立性や選挙の公平性を確保するため、長から独立した執行機関となっています。」

 

とありますね~!

 

また、地方自治法では、

第百九十条 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 

とありますね~!

 

さて、こういうことから時系列についてみてみると、

 

1 12月議会で市議会議員から、守屋市長のポスターに関する質問が出た 

2 選挙管理委員会定例会において、小田原市長のポスターについて「公選法に抵触する恐れがあると(市議会 で)回答する」とされた

 

⇒ここまでは別に正規の流れですよね!

 

3 議会への答弁内容に関する打合せで、守屋市長が不満を漏らす

4 翌日に、鳥海義文副市長と市選管の井原義雄委員長が面談をした

 

⇒ここからが難しいですね!

市HPでも、「選挙管理委員会は、選挙の適正な執行を確保するために、地方自治法に基づき、都道府県及び市区町村に設置されている行政委員会で、政治的中立性や選挙の公平性を確保するため、長から独立した執行機関となっています。」

とあります!

「独立した執行機関」なのに、その回答内容について守屋市長が不満を漏らし、翌日副市長が選挙管理委員長と面談をして、答弁内容が変わったと。市と選挙管理委員会の関係って、どういう関係なんでしょうかね!

「独立した執行機関」なのに、そもそも打合せが必要なのか?と疑問が浮かびますね。

 

また、

 

5 答弁案が選挙管理委員に無断で改変された

⇒これも良いのかどうか難しいですね!

上にも書いた通り、地方自治法第百九十条には「選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。」とありまして、一度選挙管理委員会の定例会でOKを貰っていた答弁案が無断で変えられるのはOKなのかはちょっと分かりませんね。まあ委員長の一存で変えられたとも思うんですが、ここで、規程を見てみました。

 

 

(会議)
第8条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催し、臨時会は、委員長が必要と認めるとき又は前条第2項に規定する委員の請求があったときに開催する。

(委員長の専決事項)
第10条 委員長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第101条の3第2項の規定により当選人に関する告知及び告示をすること。
(2) 公職選挙法第105条の規定により当選証書を付与すること。
(3) 公職選挙法第108条第1項の規定により選挙の結果を報告すること。
(4) 公職選挙法第120条第1項の規定による選挙を行う事由についての届出及び同条第2項の規定による告示をした旨の届出に関すること。
(5) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承諾すること。
(6) 公職選挙法施行令第121条の規定により候補者が納付すべき費用の額について承認すること。
(7) 公職選挙法第192条第1項の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表すること。
(8) 諸証明の発行に関すること。
(9) 選挙事務従事者を委嘱すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、委員会の議決により指定した事項に関すること。
2 委員長は、前項の規定により専決した場合は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

 

ちょっと長くなりましたが、こうなってました!

答弁案を変えるにあたって、地方自治法第百九十条で「選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。」とあるので、選挙管理委員会規程第二条の「臨時会」というのを開いて、再度委員に答弁案のOKを貰う必要があったのかもしれないな?とも思いました。なんで開かなかったんでしょうね!?

 

そして、第十条の「委員長の専決事項」の中にこうした答弁内容を委員長の専決で変えられる内容があるのかと思ったら、特にありませんでした。(10)はあくまで、委員会で「これを専決事項とします」と指定した内容なんですよね。

まさか、何も質問が来ていない状況で、「議会答弁内容を委員長の専決事項とします」と指定することも無いと思いますので!

 

この答弁内容は、地方自治法第百九十条の「選挙管理委員会の議事」では無かったということなんですかね。だから委員会を開いて、OKを貰う必要が無かったんですかね?

私もこうした事項の専門家では無いので本当にどうなのかはよく分かりませんが、考えれば考えるほど分からなくなってきました!

 

あと、いろいろと調べていたら、小田原市が抗議文を出していましたね!

 

 

 

この「総務部抗議文」というものです!

 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/613780/1-20240109132143_b659cc9d76f036.pdf

 

この内容も、ちょっと「?」な内容でした!

よく分からなかった部分をコピペします!

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掲載記事は、小田原市議会 12 月定例会での一議員の一般質問に対する答弁に関して、答弁の調整過程等に触れた内容でしたが、「市長市選管に圧力か」、「不満伝え議会答弁改変」 など事実とは異なる見出しを付され、本市の意思決定の過程に不備があったかのような誤った印象を読者に与える内容となっております。

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の、

「本市の意思決定の過程に不備があったかのような誤った印象を読者に与える内容となっております」

に関して、選挙管理委員会の答弁って「市の意思決定の過程」に入るんですかね?

 

ここでもう一度、小田原市のHPを見てみましょう。

 

 

「選挙管理委員会は、選挙の適正な執行を確保するために、地方自治法に基づき、都道府県及び市区町村に設置されている行政委員会で、政治的中立性や選挙の公平性を確保するため、長から独立した執行機関となっています。」

 

とありますね。

ここで、「長から独立した執行機関となっています。」となってますので、選挙管理委員会の答弁って「市の意思決定の過程」に入るという主張がよく分かりません!どういうことなんでしょう?

 

また、もう一カ所よく分からない部分があるので引用します。

 

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選挙管理委員会に限らず、市議会の一般質問に対する答弁の調整過程では、市政の考え方等を責任を持って答弁するため、内容を検討し、慎重に言葉を選ぶなどの作業をしてお り、その中で意見を交えても、職員等に対し市長が圧力をかけるというようなことはありません。

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の、

「選挙管理委員会に限らず、市議会の一般質問に対する答弁の調整過程では、市政の考え方等を責任を持って答弁するため、内容を検討し、慎重に言葉を選ぶなどの作業をしており」

とありますが、選挙管理委員会の「長から独立した執行機関となっています。」という説明との食い違いがやはりよく分かりません!

また、「職員等に対し市長が圧力をかけるというようなことはありません。」とありますが、圧力があったのかは不明ですけど、「職員等」という書き方がよく分かりませんね。

選挙管理委員会委員長は、まず「職員」ではないので、「職員等」としたと思うんですけど、なんであえてぼかしたのかと。

ここで、「選挙管理委員会委員長」と書くと、そもそもの選挙管理委員会の独立性に疑問が浮かんでしまうからなのでしょうか。

 

なんか考えれば考えるほどよく分からなくなってしまいましたが、今回はここまでにします!

また、続報などが出ればこうした疑問も解決できるかもしれませんので、また記事にしたいと思います!