群馬県伊勢崎市の公園で7日、四国犬が小学生らをかみ、計12人にけがを負わせた。首輪を付けていなかったといい、警察は過失傷害の疑いもあるとみて飼い主の男性から事情を聴くなど経緯を調べている。過去には、リードを付けていたとしても逮捕されたり、損害賠償の支払い命令を受けたりしたケースがあり、飼い主側が負う責任は大きい。長崎県では平成18年、大型犬「グレートピレネーズ」の雌が飼い主と散歩中、女性にかみついて1カ月の重傷を負わせる事件が発生した。飼い主は伸縮式の首ひもを片手に持っていたが、注意義務を怠ったとして、業務上過失傷害容疑で逮捕された。30年には、東京都で散歩中の小型犬が中型犬にかまれて負傷。小型犬の飼い主が中型犬の飼い主に損害賠償の支払いを求めて提訴した。中型犬は当時リードをつけていたが、裁判所は「(中型犬の飼い主は)犬が危害を及ぼすことがないよう、動静に注意し、十分な距離を取るか、リードで制御する義務を怠った」と判断。慰謝料など15万円余りの支払いを命じている。散歩など外出時にとどまらず、屋内での逮捕事例もある。令和2年、神戸市内のカフェでゴールデンレトリバーが客の女性らにかみついてけがをさせた事件では、兵庫県警が業務上過失傷害と動物愛護法違反の疑いで、カフェを経営する夫婦を逮捕した。犬はおりに入れたり、リードを付けたりせず、店内で放し飼い状態にされていた。市保健所は危険として警告を重ねたが、改善されていなかった。