プロ野球ドラフト制度は、職業選択の自由を保障する憲法第22条に反するか?
そもそも、22条における自由の保障は、国家が私人の経済活動の自由を規制することを制限することを目的とするものである。
よって日本プロ野球機構という私人と、入団希望者という私人同士の関係を規律するものではない。
つまり、22条に反するものではない。
と、いうより、これは全く憲法の職業選択の自由の問題ではないのである。
憲法というものは、基本的に国家と私人の間を規定し、国家権力に一定の縛りをあたえることで、私人の権利を保障しようというものなのである。
結局のところこの問題は、民法第1条や民法第90条の問題なのである。
そもそも、22条における自由の保障は、国家が私人の経済活動の自由を規制することを制限することを目的とするものである。
よって日本プロ野球機構という私人と、入団希望者という私人同士の関係を規律するものではない。
つまり、22条に反するものではない。
と、いうより、これは全く憲法の職業選択の自由の問題ではないのである。
憲法というものは、基本的に国家と私人の間を規定し、国家権力に一定の縛りをあたえることで、私人の権利を保障しようというものなのである。
結局のところこの問題は、民法第1条や民法第90条の問題なのである。