整体院やカイロ、リフレ、ボディケアと称している施術所?の
ホームページで、自分たちの行為を「治療」と呼ばず「施術」と称しているのは
気を付けて見れば、大体わかります。
本来は(体が良くなる、痛みが取れる、症状が軽減するのだから)「治療」と書きたいところだが
「治療」とかいてしまうと法的にアウトだと認識できているようで「治療」という言葉は使わず
「施術」という言葉を選んで使っています。
(たまに、「治療院」「治療室」「治療家」と書いてある整体やカイロのHPもありますが…)
ただ、法律では
施術する場所、つまり施術所を開設する時は保健所に届けなければならない
となっています。
整体師が自分の行為を「施術」と称するならば、届けを出さなければならないはずですね。
まあ、公的な免許を持っていないから出すことはできないのは分ります。
しかし、何で無届け施術になり、法律違反で摘発されないんでしょうかね。