「物」(2021.9.11 | せい、勉強はじめます

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「物」とは、有体物である(85)。

 

「物」は、不動産と動産に分類される。

 

不動産は、土地及びその定着物である。

 

動産は、不動産以外の物である。

 

従物は、主物の処分に従う(87)。

 

 

 

Q1 敷石、石垣、石灯籠、樹木、建物のうち、定着物と動産に分類できる物をそれぞれ答えよ。

 

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石垣、敷石、樹木は定着物である。石灯籠は、動産である。なお、建物は、土地とは別個独立の不動産である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 従物の要件を答えよ。

 

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従物の要件は、①主物とは別個独立、②主物の常用、③特定の主物に附属すると認められる程度の場所的関係、④主物と同一の所有者の4要件である。