【今月のそうだん】
先日、突然母が亡くなりました。今後どのような手続きがあるのですか?



【Q】
先日、母が突然事故によって亡くなりました。想定もしていなかった上、人が死んでから手続きがたくさんあると聞いているので、何をすればいいか不安です。

人が亡くなってから行うべき法的な手続きの流れを大まかに教えてください。

【A】

まず、本人が死亡した「事実を知った日から7日以内」に、死亡診断書や死体検案書と一体になっている「死亡届」を市区役所に提出します。「火葬許可申請書」とともに役所に提出することになっているので、葬儀会社が指示してくれることもあろうかと思います。

次に、年金事務所、健康保険事務所などの公的扶助を受けている施設に、本人が死亡した旨の連絡をしてください。本人の死亡に伴う手続きや葬儀費用の助成、還付手続き等があるかと思います。

「相続の開始を知ったときから3か月以内」に、相続放棄や限定承認をするかどうかを決定しなければなりません。そのために、戸籍謄本類一式(本人が生まれてから死ぬまでのものは必須。それ以外の方のものは事案によります)をそろえて相続人を確定し、遺産目録(本人の財産を一覧表にしたもの)を作成してください。また、本人の自宅や公証役場、遺言書保管所(法務局)で本人の遺言も探す必要があります。

本人の「死亡日の翌日から4か月以内」に本人の所得税準確定申告、「死亡日の翌日から10か月以内」に相続税の申告も行う必要があります。

これらの手続き中に相続人で話し合い、遺言がないケースには遺産分割協議書を作成することになります。



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宍粟市社会福祉協議会発行『こんにちは!社協です!!』N0.183(2020.9.15発行)7頁「権利擁護のそうだんコーナー」より

https://www.shiso-wel.or.jp/cgi-bin/bbs/data/magazine/attached/4415641f02be-44cd-a42a-bf7b-1600406978.pdf