【今月のそうだん】

 

刑事裁判で起訴された後、警察署から出てくる保釈ってなに?

 

【Q】

 

巷のニュースで、刑事裁判で起訴された人が、お金を積んで警察署から出てくる様子をよく見かけます。

「お金持ちであったり要人であったりする場合に、お金を払えば釈放される」というのが保釈という制度なのでしょうか?

 

 

 

【A】

 

保釈とは、一定金額の保証金(最低150万円から200万円程度。なお、保釈金を借りる制度もあります)を納めることを条件に、勾留されている被告人(報道では「被告」とされています)の身柄の拘束を解くことをいいます。

 

逮捕後、勾留されていて起訴前の被疑者(報道では「容疑者」)は保釈できません。

 

 

保釈には、①権利保釈、②裁量保釈、③義務的保釈の3種類があります。

 

①権利保釈とは、罪証隠滅や証人を脅す等刑訴法89条1号から6号の要件に当たらない場合に、必ず保釈される制度です。

②裁量保釈とは、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときに、保釈が認められる制度です(同法90条)。

③義務的保釈とは、不当に勾留が長引いたときに、請求または職権で保釈される制度です(同法91条)。

 

 

ニュース報道にある方々も、裁判所の判断で①権利保釈か②裁量保釈を認められたのであって、金持ちや要人であることから保釈されたのではありません。

なお、保釈金は、逃亡せずに刑事裁判の判決を迎えると、全額返金されます。

 

 

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宍粟市社会福祉協議会発行『こんにちは!社協です!!』N0.177(2020.3.15発行)7頁「権利擁護のそうだんコーナー」より

http://www.shiso-wel.or.jp/cgi-bin/bbs/data/magazine/attached/e81137792860-8dc9-0963-ee60-1583711399.pdf


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