【今月のそうだん】

相続に関する法律が大改正されるって?

 

【Q】

 

2019年1月号で「7月1日から相続法大改正がある」と書かれていました。ついに7月が来たわけですが、そもそもどのような理由で法改正がされることになったのですか?

また、どのような改正がなされたのか、注目点を教えててください。

 

【A】

 

「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応するため」といった理由で、相続法が改正されることとなりました。ご指摘のとおり、原則として、本年7月1日から新しい相続法が施行されています。

 

 

このたび施行された部分で、私の注目は、①②③の3つです。

 

近年出された最高裁判決で、預貯金は遺産分割の対象に含まれ、共同相続人のうち1人だけでは払戻しが出来なくなりました。

これでは、被相続人の死後金銭が必要になった場合に対応が困難となり得ます。

それを防ぐため、一定の範囲で相続人の1人が預貯金の払戻しができるように、①遺産分割前の預貯金の一部払戻し制度の新設がなされました。

 

 

これまで被相続人の介護を相続人以外の人がしても何ら遺産を取得できませんでした。

しかし、これでは相続人の配偶者が被相続人の世話をしているような事例で不公平となっていたので、新しく②特別寄与分制度を作って、そのような者が遺産の一部を取得できるようにし、公平を図ることになりました。

 

 

これまで遺留分制度は、遺留分を侵害されている人に対し、「遺留分減殺(げんさい)請求権」として物の返還を要求する等しかできませんでした。

それでは共有状態を発生させるだけとなる等、実質的な満足が得られないことがありました。

そのため、③遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになりました。

 

 

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宍粟市社会福祉協議会発行『こんにちは!社協です!!』N0.169(2019.7.15発行)7頁「権利擁護のそうだんコーナー」より

http://www.shiso-wel.or.jp/cgi-bin/bbs/data/magazine/attached/efb4aebd3928-3a5e-0827-fbf3-1563752389.pdf


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