そろそろコートがいる時期ですね(^^♪

季節の変わり目、風邪などにもお気をつけください、弁護士荻埜敬大(おぎのけいた)です。

 

 

 

「司法」という言葉、みなさまはどうお感じですか?

「法律に基づいて、バチっと割り切る。そこに感情はない。」なんてイメージはありませんでしょうか?

 

それで解決できることもあるのは確かです。

しかし、それでは法的問題に潜んでいる現実の課題をクリアできないことが多々あるんです。特に、薬物犯罪や万引きといった依存性の関連する犯罪はそうであることが多いです。

 

 

今回はそういった課題に取り組むためのアプローチ「治療的司法」について学ぶ機会がありました。

 

私の所属する弁護士会内会派「くすのき会」と、会派「筍友会」の合同例会の企画を私が担当したのですが、東京から菅原直美先生にお越しいただいたのです。

https://nara-therapeutic-justice.jimdo.com/

 

 

治療的司法とは「刑事手続きの中で、被疑者・被告人に対して必要なケアや支援を提供し、。問題解決を図る司法哲学」をいいます。

Therapeutic Justice

の略だから、「TJ」なんです。

 

日本では、少年審判、医療観察法上の審判などがTJフレンドリー(治療的司法アプローチと親和的)です。

 

問題を起こして刑事手続きに乗っている人でも、精神科病院への入通院が必要なら医療機関につないだり、更生施設につないだりするのです。

 

実際の講義では、起訴前の弁護をするときの実践例、起訴後公判手続きでの実践例、さらには家事調停や借金問題の法律相談での例をお聞きしました。

 

 

お話を聞いてみて、今までご依頼いただいた中でも、医療機関と連携して資料を作成し提出したり、福祉施設を探したりする機会があったのを思い出しました。

それを取り入れるために「手続きの流れをコントロールする」という発想は、今回お聞きして目から鱗でした(#^^#)

 

 

講義のあとは、懇親会。

菅原先生に神戸の街を堪能してもらいました!(^^)!

 

懇親会では私や村井といった若手だけでなく、関もかつてお世話になった先生のお話を聞いたからかテンションがあがり、当事務所3人とも大満足の例会・懇親会でした\(^o^)/

 

 

 

ご参加の皆様、とても楽しそうな懇親会となりました。「楽しみながら刑事弁護をされている姿が素晴らしい。私も明日から頑張ろう。」と数々のお声をいただき、幹事冥利に尽きました(#^.^#)

 

 

 

 

 

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