【今月のそうだん】

購入したばかりの新車で愛犬とドライブをしていたら、交通事故に遭ってしまいました。

【Q】

今年6月のある日、今年4月に500万円で買った新車に、3歳の愛犬を後部座席に載せてドライブしていたら、停車中に後続車から追突されました。

車(時価450万円)は修理費150万円がかかり、愛犬は死んでしまいました。

新車を台無しにされ、愛犬まで殺されたことへの慰謝料を請求できませんか?

【A】

まず、物損は修理費用等が支払われると損害が回復したことになるので、原則として慰謝料は認められません。
しかし、本件では評価損が発生し得る上、例外的に慰謝料が認められる可能性があります。

評価損とは、「修理をしても機能や外観に欠陥が残存したり、事故歴があることから価格が低下したりした場合に発生する、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額のこと」をいいます。
具体的には、事故車両の車種、走行距離、初度登録からの期間、損傷の部位・程度、修理の程度等により算定されます(初度登録からの期間(2年以内程度)、走行距離、修理の程度等を考慮し、修理費を基準に3割程度の範囲内で認められる例が多いです)。

本件では、500万円もする高級車であること、購入して2か月と短いこと、走行距離もさほど走っていないと思われること、修理費用が時価の3分の1と高額であること等から、評価損が認められる可能性があります。


また、財産権とは別の権利利益(その物に対する特別の愛情等)が侵害されたと評価し得る場合には、例外的に物損に関する慰謝料が認められます。

本件でも、ドライブに連れて行くほどかわいがっていた3歳の若い愛犬が死亡してしまったことが、例外的に慰謝料が認められる可能性があります。


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宍粟市社会福祉協議会発行『こんにちは!社協です!!』N0.157(2018.7.15発行)7頁「権利擁護のそうだんコーナー」より


http://www.shiso-wel.or.jp/cgi-bin/bbs/data/magazine/attached/0fe36644c37f-1ff1-2d6e-eeaf-1531458374.pdf



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