いよいよ10月になりましたね!

クールビズ期間も終わりを告げ、まだちょっと半袖シャツが心残りです、弁護士荻埜敬大(おぎのけいた)です。

 

 

 

実は、私は、今年7月から、

多可町空家等対策審議会委員

を拝命しております。

 

 

多可町では、平成28年4月1日から、【多可町空家等対策の推進に関する条例】が施行されており、

私は兵庫県弁護士会からの推薦で、同条例に基づく空家等対策審議会の1人として、働かせていただいております。

http://ur2.link/McNc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条例の特色としては、住民等と自治会の責務がうたわれていることかと思います。

具体的にはこうです。

ーーー

(住民等の責務)

第8条 住民等は、基本理念にのっとり、管理不全な状態にある空家等があると認めるときは、自治会を通じて、町長に対しその空家等に係る情報を提供するとともに、地域の良好な住環境の維持又は保全に努めるものとする。

(自治会の責務)

第9条 自治会は、基本理念にのっとり、空家等が管理不全な状態になることを未然に防ぐため、地域内の建築物の所有者等に適正な管理を促し、地域の良好な住環境の維持又は保全に努めるとともに、空家等に対する町の施策に協力するものとする。

ー--

 

つまり、

「住民等は、自治会に空家等の情報を提供する」

「自治会は、空家等の所有者等に管理を促したり、町と連携したりする」

というもの。

 

自治会の長である区長さんの権限が強い地域ならではですね!!

 

 

 

そんな多可町の空家等対策審議会でのこのたびの目標は

「空家等対策計画の策定」!!

 

既に2回行われた審議会で少しずつ議論を重ねられており、これからも計画を具体化して参ります!!

 

 

なお、多可町空家等対策審議会の議事録は、後日公開されることになっております。

ぜひご覧ください。

https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id=20499

 

 

 

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