本年6月に大阪北部を震源地とした大型地震、および西日本を中心に発生した大規模な土砂災害にて被害を受けた皆様とそのご家族・関係者の皆様

 

謹んでお見舞いを申し上げます。

 

一日も早い復旧が叶いますことを心からお祈り申し上げます。

 

 

西神中央法律事務所のパラリーガル小川弘子です。

 

 

今回、テレビのニュースなどで被害の様子が伝えられている岡山県の倉敷市や矢掛町は、学生の頃や社会人になったばかりのころに通学や通勤でいつも目にしていた街であり、同級生や知人が住んでいる街でもあり、色々な思いが交錯します。

 

 

この度、兵庫県弁護士会ニュース〈災害時初動編〉に災害時の支援制度、支払関係、保険関係、紛失関係などをまとめたものが掲載されました。

 

 

以下にテキストと兵庫県弁護士会のリンクを貼っておきます。

 

 

お役立ていただければ幸いです。

 

 

兵庫県弁護士会ニュース<災害時初動編>
2018年7月19日版 兵庫県弁護士会作成  

 

 この度の豪雨災害により,被害に遭われた方々に対し,心からお見舞い申し上げます。

この度の災害によるご心配ごと(住宅・借金・保険・相続・契約・公的支援等)がありましたら,どのようなことでもご相談下さい。


 平成30年7月19日時点で,災害救助法が適用された市町村は,①赤穂郡上郡町,②朝来市,③神崎郡市川町,④神崎郡神河町,⑤篠山市,⑥佐用郡佐用町,⑦宍粟市,⑧多可郡多可町,⑨たつの市,⑩豊岡市,⑪丹波市,⑫西脇市,⑬姫路市,⑭養父市,⑮美方郡香美町,の15市町村となっています。

また,被災者生活再建支援法が適用された市町村は,⑦宍粟市となっています。

 


1 支援制度関係
□ り災(ひ災)証明書(問い合わせ先:市町村)
□ 市町村が,申し出により,家屋の被害状況の調査をし,確認した事実に基づき発行する証明書です。 
□ 各種支援の基準となるものです。市町村ごとに発行体制が異なります。
□ 店舗・事業所について,同制度が設けられている場合もあるため,確認が必要です。
□ 片付け前に被災状況を写真に撮っておくことが重要です。片付け後は,認定が低くなる傾向があります。
ただし,安全には十分に注意し,無理はしないで下さい。保険金の請求にも必要です。
□ 写真の撮り方:①  被害の様子がわかるように。
②  家の外をなるべく4方向から。(水害の場合)浸水した深さが分かるように。
③  室内の被害状況もわかる写真を。
□ 証明書の認定に不服がある場合,申し出により,再調査が行われることもあります。

□ 災害弔慰金(問い合わせ先:市町村)
□ 災害により,生計を維持していた方が亡くなった場合:最大500万円 
その他の方が亡くなった場合:最大250万円 を,ご遺族に支給する制度です。
□ 支給順位:配偶者→子→父母→孫→祖父母
いずれもいない場合,亡くなった方の死亡時,同居又は生計を同じくしていた兄弟姉妹も支給対象となります。

□ 災害障害見舞金(問い合わせ先:市町村)
□ 災害により,生計を維持していた方が重い障害を受けた場合:最大250万円 

それ以外の方が重い障害を受けた場合:最大125万円 を,支給する制度です。

□ 当面の生活費に困る場合(問い合わせ先:市町村・社会福祉協議会)
□ 生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付):原則10万円の貸し付けを受けることができます。  
□ 住宅確保給付金(生活困窮者自立支援制度による):家賃の支払につき,支援を受けることができる場合があります。

□ 住宅の修理(一部の修理により居住可能な場合)(問い合わせ先:市町村)
□ 災害救助法が適用された市町村では,応急修理制度を利用し,修理ができます。
□ 所定の修理見積書が必要となります。原則,災害発生日から1ヶ月以内に修理完了が必要等の条件があります。
□ 仮設住宅に入居できなくなるなど,他の支援制度を利用できなくなることがあります。
□ 契約前に,必ず市町村窓口に確認し,相談して下さい。
ただし,契約後でも,弾力的な運用がなされた事例もあるため,応急修理の適用を受けられないか,市町村に確認して下さい。


□ 応急修理と被災者生活再建支援金を重ねて受給できるかも,市町村に確認してください。

□ 住宅ローン・事業性ローン等
□ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン利用による住宅ローン等の減免(相談先:金融機関・兵庫県弁護士会)
□ 利用できた場合のメリット → 安易に地震保険金等でローンの一括・繰上返済などをしないように注意してください。
① 弁護士(登録支援専門家)による手続支援を無料で受けられます。
② 財産(後記支援金,災害弔慰金等も含む)の一部を手元に残して,ローンの支払免除・減額等を受けることができます。
③ 債務整理をしたことは個人信用情報として登録されないので,新たにローンを組むときに不利益がありません。
④ 原則,連帯保証人も支払いをしなくてもよくなります。
□ 住宅金融支援機構及び旧公庫を債権者とする住宅ローン(問い合わせ先:代理している各金融機関窓口)
被災の状況等により,1~3年の払込の据置き,金利引下等が受けられる可能性があります。

□ 被災者生活再建支援制度 (被災者生活再建支援法が適用された市町村)(申請先:市町村)
□ 一定規模以上の住宅滅失等の被害がある場合,以下の支援金が支給されることがあります
被災当時,世帯人数が1人の場合,各該当欄の金額が4分の3となります。
□ 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
① 全壊等:100万円 ② 大規模半壊:50万円
□ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金):上限200万円
① 建設・購入:200万円 ② 補修:100万円 ③ 賃借:50万円(公営住宅を借りた場合は含みません)
→ 賃借物件に居住後,再建した場合,賃貸を理由に支給された加算支援金(上限50万円)との合計で200万円まで支給されます。
□ 必要書類 (基礎支援金:り災(ひ災)証明  加算支援金:契約書(購入・賃借等)等)
□ 申請期間 (基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内 加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内)


2 支払関係
□ 税金・年金・健康保険料等
□ 支払困難な場合,納期限の延長,減免措置等の可能性があります。
口座振替についても,自動停止しない可能性があるため,担当部署に相談をしてください。
□ 国税(所得税・消費税・法人税等):税務署
□ 県税(個人事業税・不動産取得税・自動車税・自動車取得税等):お住まいの地域を担当する広域本部
□ 市町村税(住民税・固定資産税等)・健康保険料:各市町村
□ 年金:年金事務所
□ 公共料金 (電気・ガス・下水道・固定電話・携帯電話等)
□ 支払期限の延長や免除等が受けられる場合があります。それぞれの契約先にお問い合わせください。

 

3 保険関係
□ 損害保険の内容確認・相談
□ 問い合わせ先:そんぽADRセンター

☎ 0570―022808 (平日 9時15分〜17時)(電話料金発信者負担)
☎ 06―7634―2321(IP電話からの場合)(電話料金発信者負担)
□ 保険の加入先が不明な場合(災害救助法が適用された市町村にお住まいの方)
□ 生命保険:生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」 

☎ 0120―001731(平日 9時〜17時)
□ 損害保険:損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」

☎ 0120―501331(平日 9時15分〜17時)
□ 生命保険協会の特別措置(平成30年7月19日現在 災害救助法が適用された市町村につき,以下の特別措置が行われています。)
□ 申し出により、生命保険料の払込猶予期間が,最長6ヵ月まで延長されます。
□ 申し出により,生命保険金・給付金,契約者貸付金等が,必要書類の一部省略等により,簡易迅速な支払いが受けられます。
詳細は,契約されている生命保険会社にお問い合わせください。

 

4 紛失関係
□ 実印・印鑑登録カードの紛失(問い合わせ先:市町村)
□ 実印の紛失:登録可能な別の印鑑を準備し,登録印の変更手続きをとって下さい。
□ 印鑑登録カードの紛失:印鑑登録証の廃止手続をとり,新規に実印を登録してください。

□ 運転免許証の紛失
□ 再発行:各運転免許センター・住所地を管轄する警察署等で手続をお取り下さい。
□ 住民票の取得:市町村で本人確認ができれば,運転免許証等の身分証明書がなくても交付を受けることができます。
□ 免許証・車検の有効期限 
□ 東日本大震災・熊本地震の際は,それらの有効期間が特別に一定期間延長されました。
□ 自動車の登録抹消(問い合わせ先:お住まいの地域の各運輸支局等・①兵庫陸運部 ②姫路自動車検査登録事務所)

□ 健康保険証の紛失(取りに戻れなくなった場合)
□ 氏名,生年月日,連絡先,加入医療保険者が分かる情報を伝えることで,保険を適用して受診できます。

□ 通帳・証書・カード等の紛失
□ 本人確認ができれば,ほとんどの銀行で引き出し可能。通帳・証書・カードも,多くの銀行で再発行してくれます。
□ 身分証明が持参できない場合,併せて銀行に相談してください。
□ クレジットカードの紛失
□ カード会社に,紛失の連絡をし,カードの再発行を依頼してください。

□ 権利証の紛失
 □ 不動産の権利は失われません。再発行はできませんが,権利証がなくても,売買や相続などは可能です。
 □ 権利証だけでは売買等はできません(印鑑証明なども必要)。悪用の可能性も高くありません。
 □ 実印・印鑑証明も一緒になくした場合,法務局にご相談ください。不正な登記を防止する手続があります。
実印の変更手続も必要となります。

 

本ニュースに関するお問い合わせは,兵庫県県弁護士会(☎ 078-341-7061)までお願いいたします。
本ニュースは,発行日(平成30年7月19日)時点の状況及び制度を元に作成しております。

その後の法改正等により制度が変わる可能性があります。

本ニュースは,内容を改変されない限り,自由に複製・頒布していただいてかまいません。

 

 

兵庫県弁護士会ニュース〈災害時初動編〉のお知らせ

 

「平成30年7月豪雨による被害緊急110番」

 

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の嘱託依頼について

 

 

 

 

 

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