債務整理前に支払う約束をしていたが、
経済的に厳しく払えそうになく、そのまま債務整理をしてなにか不利にならないか?
そんな質問をしている方もいます。
相談
質問をお願いします。
先日債務整理を弁護士の方に相談させていただきました。
委任状や確認書等の書類が届き、先日速達にて返送しました。
書類が届いてから決心がつかず、何日か悩んでいる間にカード会社から督促の電話があり、
19日に支払うと約束をしてしまいました。
実際は現金がなく支払えないのですが、この事が債務整理をする上で不利になることはありますか?
支払うと約束してしまったことで訴訟を起こされたりしないか、債務整理ができず一括請求されたりしないか、
また、弁護士の方に受任していただけないのではと、とても心配です。
どうかよろしくお願い致します。
<引用元:https://www.bengo4.com/saimu/b_417880/>
こういった約束が元で訴訟提起されたり、債務整理に一切応じないという事になる事はあまりないようです。
不安な場合は前もって債務整理を依頼した専門家に話しておくべきでしょう