おはようございます!
12月1発目の月曜日ですね^^
今月はどんな月になるのか楽しみです。
ブログもUPしていかないといけないですね、言い訳です(笑)
それでは今日の記事はこちら
お墓の永久使用権
霊園などからお墓を購入することができますが、ここでは墓地の所有権を購入しているのではなく墓地を利用する権利を購入するということになっています。家を買うときのように、墓地の所有権を買い取ることはできません。この墓地を利用する権利は永代使用権と呼ばれ、所有権こそありませんが、お墓を管理する祭祀承継者が続く限りは永久的にお墓を利用することができます。ただし、お墓を利用する限り年間1万円ほどの管理費を支払う必要があり、これを怠ってしまうと、お墓を利用する権利も無くなってしまいます。
お墓を購入するときには、墓石の費用、永代使用権がかかり、その後には半永久的に管理費がかかることになるため、そのことを考慮して、祭祀承継者(お墓を管理する人)にはその分相続財産を多く残すなどの配慮があるといいのではないでしょうか。
司法書士
西嶋 健一郎