天気が良いですね!

昨日は夜中にラーメンを食べてしまい

少し反省からスタートです(笑)

 

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シンプルな遺言の方がいい?

 

認知症になっても直ちに遺言をすることができなくなるわけではなく、進行が軽い段階では、遺言能力を認められています。ただし、遺言の内容が複雑であると、本人が作成した遺言なのか疑問が出てきます。

財産を複雑な割合で遺贈したり、遺留分減殺の方法を指定したり、受遺者が先に亡くなった時のために予備的な遺言をしたり、予備の遺言執行者を遺言で定めておくことなど、様々な状況や遺言の執行の手続きを考えて、しっかりした遺言を作成するのもいいですが、認知症の症状が出ている方は複雑な内容の遺言は避けた方がいいかもしれません。内容が複雑であればあるほど、認知症の方が理解していたのか疑いが強くなり、遺言そのものが無効とされることがあるからです。

認知症だと診断された後に残す遺言では、思い切って財産を○○に相続させるとの文言だけのシンプルな遺言にすることを検討してみてください。

 

司法書士いぶき合同事務所

西嶋 健一郎