最近Blogを書くことをおこったてる気がしますが・・

頑張って書こうと自身を奮い立たせてます!

 

では今日の記事

 

戸主権

 

昔の戸籍には一番前に戸主の記載があります。現在戸籍を請求するときにも、筆頭者を記載することになりますが、戸主は単なる戸籍の筆頭者ではなく、家族に対する権利や義務を持っていました。

戸主の義務は家族を扶養する義務であり、戸主の権利は家族を次のように家族を統率する権利です。

 

①家族の婚姻・養子縁組・入籍など家籍の変更の同意をする権利(明治民法第735条・737条・738条・750条)

②家族の住居を指定する権利(明治民法第749条)

③家籍から排除する権利(明治民法第735条・737条・738条・741条・749条・750条)

 

これらの権利義務は戸主の死亡や隠居によって、次の戸主に承継されます。今の相続では法定相続分により財産を分配することになりますが、昔は財産とこれらの戸主の権利義務もまとめて次の戸主となる長男が承継する制度になっていました。

 

戸籍を見る知識にいかがでしょう?

 

それでは今日も良い一日を

 

司法書士いぶき合同事務所

西嶋 健一郎