おはようございます、

天気が良いですが、今秋一番の冷え込みの朝とか・・・

布団からでるのが億劫になりますね!

 

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今でも生きてる家督相続制度

 

家督相続という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。昔は戸主が亡くなると家督相続が行われていました。今の民法ではこの制度は無くなっていますが、実は現在でも家督相続を使って不動産の名義変更の登記をすることがあります。具体的には明治31年7月16日~昭和22年5月2日の間に亡くなった方の相続手続きでは昔の民法の家督相続、遺産相続という制度を現在でもつかうことになっています。

 

家督相続の開始

 

家督相続とは戸主の死亡等によって、戸主の地位を次の家督相続人へ承継する制度です。(旧民法第964条)

一身に専属する物を除いて、戸主が持っていた権利義務の一切を承継することになります。

今の相続手続きとは違っており、戸主の死亡以外で、隠居、国籍喪失、婚姻・養子縁組の取り消しによりその家を去ったとき、女戸主の入夫婚姻(夫が戸主である妻と結婚して妻の家に入ること)、入夫の離婚といった原因により家督相続は開始します。

 

司法書士いぶき合同事務所

西嶋 健一郎