朝の記事の続き

 

亡くなった方がアメリカ人の場合の相続

 

アメリカ国籍の方が亡くなった時は法の適用に関する通則法第36条でアメリカの法律に従うことになりますが、アメリカの法律は各州により異なっています。そこで亡くなった方と最も密接な関係がある地域の方を適用することになります。

(法の適用に関する通則法第38条3項当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。)

多くの州法では動産については亡くなった方の住所地、不動産については不動産所在地の法律を適用することになっています。その場合には日本の相続法が適用されることになります。

(法の適用に関する通則法第41 条当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。)

 

明日から11月なので、この2ヵ月間は

怒濤の仕事ラッシュになるように準備を初めています。

 

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西嶋 健一郎

 

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