ふとカレンダーを見ると

10月も残りわずかでしたね、

後、2ヵ月で新しい年がきてしましますね。

 

では今日も記事を書いていきますね

遺言と同じ内容の遺産分割をする意味

 

遺言がある場合にも、遺産分割をすることは可能です。相続人が遺言の内容を知ったうえで、それと異なる遺産分割をすることはよくあることです。遺言に相続人以外の受遺者や遺言執行者の指定がある時には、その者を含めて全員の同意が必要になります。

同じように、遺言がある場合に、遺言と同じ内容の遺産分割をすることも可能です。ですが、遺言と同じ内容の遺産分割をする意味があるのでしょうか?

兄弟姉妹の相続人を除いて相続人は遺留分を有しています。ただし、遺留分を侵害する遺言は無効になるのではなく、遺留分を持っている相続人に権利を行使するかどうかの選択権が与えられることになります。この権利は相続と遺留分を侵害する贈与を知ってから1年の間に行使する必要があるため、この間相続財産は遺留分の取り戻しをされるのかどうか不安定な状態にあります。相続財産を譲渡しても、一定の場合にはその財産を譲り受けた第三者に対して取り戻しの請求ができる為、譲渡する前にこの不安定な状態は脱しておきたいところです。その場合に、遺言と同じ遺産分割をすることで、遺留分の取り戻しを防ぐことが可能です。

 

司法書士 西嶋 健一郎

どくしゃになってね!