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法定相続情報証明制度

 

不動産や預貯金を亡くなった方から相続人の物へ名義を変更するには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。多い場合には何十通もの戸籍が必要となってしまいます。相続の手続きでは法務局や金融機関へその何十通の戸籍のセットを提出する必要がありました。法務局へ提出した戸籍は返してもらうことができますが、金融機関の中には返却してもらえないところもあります。その場合には、再び戸籍の原本を取り直すことになり、時間もかかるし費用も数万円かかってしまいます。

そこで相続手続きをやりやすくするために、平成29年5月29日から法定相続証明制度という制度が始まりました。法務局に戸籍のセットと相続の関係を示した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が法定相続情報一覧図に認証文を入れた写しを無料で何通も交付してくれます。

金融機関には戸籍のセットの代わりに、その法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。無料の法定相続情報一覧図の1枚が何十通の戸籍のセットの代わりとなるので、複数の銀行に預金がある方の相続では便利な制度になっています。

 

司法書士 西嶋 

司法書士いぶき合同事務所

 

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