おはようございます!

昨日は久々の飲み会でした、、

2次会には行かずに、帰って仕事をしてました!

 

今日の記事はこちら!

遺言者より先に財産の受取人が亡くなってしまった(相続人編)

 

前回、相続人より先に、第三者である受贈者が亡くなった時の扱いについてお話ししました。

では、受贈者が相続人の中の一人である場合にはどうなるのでしょうか?

ところで、相続人に財産を残す場合には「遺贈する」という表現ではなく、「相続させる」と書いた方が、相続人にとって後の処理がやりやすいため、専門家が関与した遺言書はこの表現になっているはずです。

「相続人にとってありがたい遺言」

https://ameblo.jp/seinenkoken-ibuki/entry-12304974393.html

 

この「相続させる遺言」がなされると、遺産分割を待たず、直ちに相続人に財産が帰属するとされています。それならば、遺言がない法定相続と同じように、子が先に亡くなっている時には孫が相続するのでないかと考える余地がありそうです。

しかし判例では第三者への遺贈の場合と同じように、孫は相続できないとされました。

そのため、土地については長男の家系に残したいといった場合には、長男が先に死亡していた場合に孫に相続させる補充的な文言が必要になるのでご注意ください。

 

司法書士

西嶋 健一郎