深夜というか朝早いのか微妙な時間ですが、
今日は朝から新宿スタートです!
では昨日の続きです
遺言者より先に財産の受取人が亡くなってしまった
遺言書が書かれてから亡くなるまで、何十年も期間が空くこともあります。その間に、相続財産の行き先に指定された人の方が先に亡くなることがあります。その場合にその相続財産はどうなるのでしょうか?相続では子が亡くなっている場合には、孫が相続人になるのですが、遺贈でも同じように考えていいのでしょうか?
民法第994条
1 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法第995条
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
以上のように遺贈については先に受遺者が亡くなると、財産の行き先は相続人とされています。
贈りたい方にお孫さんがいても、そのことを考慮して遺言を残していなければ、自分の思い通りに財産を残せないこともあるのでご注意ください。
司法書士 西嶋 健一郎