おはようございます!

安倍晋三首相が衆院解散の方針を考えを

まとめてましたが、どうなることやら・・・

ミサイル問題とかもありますが、その前にやることが

山積みな気がしますが、

 

今日の記事はこちら

 

遺留分減殺方法の対象となる贈与

 

遺留分を侵害する行為として考えられるものには生前贈与、死因贈与、遺贈などありますが、生前贈与につき相続人ではない者へなされたものは、原則として亡くなる1年以内になされた贈与のみが、遺留分の取り戻しができる対象となっています。ただ、遺留分を侵害することが分かって贈与された場合には、亡くなる1年以内という制限はありませんので、昔にされた贈与についても減殺請求を行うことができます。

なお、贈与を受け取った者が相続人である場合にも、この亡くなる1年以内までの贈与という制限はありません。相続税対策として、相続人に生前贈与を行うときには遺留分のことを考慮して行う必要があります。

また、複数人が贈与を受けている時に、その中から自由に選択した相手に対し遺留分減殺請求ができるわけではありません。①遺贈②死因贈与③生前贈与の順番で行うことが決まっています。まず①遺贈を受け取った者へ請求し、それでも足りない時に②死因贈与を受けた者へ、その次に③生前贈与を受けたものへと請求していきます。③の生前贈与は亡くなる時に近い贈与から請求していきます。同時に遺贈や贈与を受けている時には、受け取った価格の割合で請求していくことになっています。

今日は出張で移動が多い日になりますが、

元気にいきましょう!

 

司法書士

西嶋 健一郎