おはようございます

朝起きると・・

北朝鮮が弾道ミサイル発射

のニュースが飛び込んできましたが、一応被害はないとのことですが、

嫌なニュースですね、

 

ただいいニュースもありそうですが、

プロ野球ですが、昨日優勝が決まらず、16日になんと

59年ぶりの同日優勝

が起きるかもしれませんね、明日に期待です!

 

さて今日の記事はこちら

相続されない権利や義務

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法896条)

 

亡くなった方が築いた個人的な能力や意思を基にした権利や義務は相続されません

 

例えば、ある会社で働いていた方が亡くなっても、相続人がその会社で働く義務はないということは当然でしょう。また、会社に入社するときに身元保証人をつけた場合、身元保証人の地位も相続されません。

 

その他の一身に属する権利として、使用貸借権というものがあります。物を無料で借りて使うことができる権利です。個人的な信頼を基に無料での貸し出しが行われているので、亡くなった方の相続人もが無料で使うことができるわけではなく、借主が亡くなると、この契約は相続されることなく終了してしまいます。

その他に、ゴルフ会員権の規約に会員が亡くなると資格を失うとの規定があれば、このゴルフ会員権は一身専属的な権利なので相続されないとった判例もあります。

 

明日から3連休ですが、西日本は台風の通過ということですが、

お出かけの際は皆さん、気をつけましょう!

 

相続・成年後見|ならおまかせください

司法書士 西嶋 健一郎