埋葬方法に続いて

 

お墓の相続

 

お墓は祭祀財産とされ一般の普通の相続のルールは適用されません。

 

祭祀財産としては他に仏壇、仏具、神棚、墓石、墓地利用権、家系図、遺骨などがあります。

現在の祭祀主宰者から承継者と指定された人がこれらの財産を受け継ぐことになります。

遺言で承継者を指定してもいいですし、生前に指定しても構いませんが文書に残しておくことをお勧めします。

指定がないまま亡くなると、慣習や家庭裁判所の判断で新しい祭祀主宰者が決まります。

誰が祭祀を主宰しこれらの財産を引き継ぐのかということは相続のルールとは関係ありませんので、これらの財産を譲り受けても相続税は課せられません

そもそも相続人ではないような人や、相続放棄した人を祭祀主宰者として、お墓を引き継いでもらうこともできます。

この承継者には相続放棄のような手続きがありませんので、辞退することができません。ただし、祭祀を主宰する義務が課せられているわけではありませんので、あらかじめ了解を得たうえで祭祀承継者と指定したほうがいいでしょう。

 

最近はお墓参りする方が減ってきたとのニュースも見たりもしましたが、

管理する側になると大変なこともあるので、事前に相談しておいた

方がよいかも知れませんね。

 

司法書士いぶき合同事務所

西嶋 健一郎