福井県 福井市
きょうは写真をうまくアップ出来て、よかったです。
ブログに載せるものをその日にアップするので、
最近はどきどきです。
変になることが多いので。
理由がわからないのが不安です。
こちら側に問題があるのかなあ?
写真は、しばらく狛犬が続きます。
テーマはお気づきのように、
子持ち狛犬です。
さて、きょうは勉強の日だっちゃ。
憲法です。
最近、アメリカの教科書も少しづつ読んでます。
読んでいて思ったんだけど、
憲法の文章って、つまらないといえば
つまらないものだけど、
でも、これは人が歴史の中で獲得してきた
知恵の結晶です。
そういう視点で見れば面白いんすよ。
第六章 司法
第八〇条 [下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬]
① 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した
者の名簿によって、、内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を十年とし、再任されることが
できる。但し、法律の定める年齢に達した時には
退官する。
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の
報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額する
ことができない。
第八一条 [法令審査権と最高裁判所]
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は
処分が憲法に適合するかしないかを決定する
権限を有する終審裁判所である。
第八二条 [裁判の公開]
① 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを
行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序
又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法
第三章で保障する国民の権利が問題となっている
事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。