4月1日より、自転車の交通違反に対しても、「青切符」が導入されました。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
子ども連れて歩道を歩いてる時、子どもスレスレを減速なしに抜き去っていく自転車とか、
歩きたばこならぬ、乗りたばこで煙をまきつつ走る、人間SL自転車とか、
そういうのはどんどん取り締まってほしいですね。
ただ、取り締まり強化に対する恐怖感が先行してしまってか、
逆に危ない運転をする人が急に増えました。
車道を走る通学チャリ、高齢ママチャリ、もう見てて怖くてたまりません。
うちの近所は歩道は、わりと狭く、歩行者一人を何とか自転車で追い越せるくらいの幅。
それでも追い越せないわけではありません。
なのに、なぜ、時速60km/h以上でビュンビュン自動車が走行している道を走るんでしょうか。
車道の幅も狭く、トラックやバスだと、確実に自転車を巻き込むことになります。
あまりに危険な為、車道を走ってた知り合いに話を聞くと、
「歩道を走行したらルール違反になる」
とのこと。
それでは、命がいくつあっても足りないので、気になって以下確認
道路交通法17条1項「車両は、………車道を通行しなければならない」
道路交通法2条1項8号、11号「車両⊃軽車両⊃自転車」
よって、「自転車は車道を通行しなければならない」
これが「原則」であり、特例が存在することが
「第十三節 自転車の交通方法の特例」
で述べられていて、具体的にどのようなケースがあたるかについて、
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
で、そのうちの1ケースが、
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
完全に、うちの近所の幹線道路のケースになります。
路肩や車道を走っている自転車、フラッとした瞬間、トラックやバスにまきこまれてしまいます。
なので、この道でのルールは、命を危険にさらしてまで車道を走るのではなく、
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分………を徐行しなければならず、…
という、「徐行」がルールだと思うのですが、4月から急に車道走行ママチャリが出没するようになってしまいました。
今の警察・マスコミの伝え方だと、歩道がすごく広いとか、車道に駐車しているとか、特殊なケースが「特例」にあたると周知していますが、実は日本の道路の大半がむしろ道交法上の「特例」にあたる性質を持っているのではないかと感じます。うちの近所の幹線道路が「特例」にあたらないとなると、もう危なくて自転車には誰も乗せられません。
