就労継続支援A型とは、障害のある方が自身の障害や体調にあわせて、雇用契約を結んだ上で働く機会を支援する福祉サービスのひとつです。

この記事では、「就労継続支援A型」について、以下のポイントについて解説していきます。

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型とは、障害者総合支援法で定められた就労支援サービスの一つです。

  • 精神疾患などの障害・病気によって一般企業への就職が困難な方に対して、就労機会を提供すること

  • 生産活動を通して、知識の蓄積、能力の向上に必要な職業訓練などの福祉サービスを提供すること

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型とは、障害者総合支援法で定められた就労支援サービスの一つです。

  • 精神疾患などの障害・病気によって一般企業への就職が困難な方に対して、就労機会を提供すること

  • 生産活動を通して、知識の蓄積、能力の向上に必要な職業訓練などの福祉サービスを提供すること

就労継続支援A型は、障害のある方へ上記の内容を提供することを目的としています。

基本的に事業所と「雇用契約」を結んで働く

就労継続支援A型の場合、事業所(支援を受けられる場所)と直接雇用契約を結んだうえで、自分にあった仕事に従事することができます。

もちろん、その労働の対価として給料(賃金)をもらうことができ、最低賃金も保証され、勤務する日数・時間数によって社会保険・雇用保険への加入義務もあります。

就労継続支援A型の仕事内容・給料・賃金は?

就労継続支援A型の事業所で働く場合、仕事内容や給料はどうなっているのか、などについて解説します。

就労継続支援A型の仕事内容

就労継続支援A型事業所での仕事内容は事業所によって異なりますが、よくみられる仕事内容には以下のようなものがあります

アンケートの集計、原稿入力、各種データの作成など、パソコンを使った仕事

  • 書類整理や伝票管理などの事務作業

  • ホテルやビルの清掃業務

  • 在庫管理、発注作業、検品などの商品管理

  • 配達、宅配の補助業務

  • カフェやレストランなどでの接客・販売業務

  • パンやおかし、アクセサリー、雑貨などのものづくり

勤務中は、ご自身の状態を見極めながら、個性や得意分野を伸ばせるようなサポートを受けながら、仕事を進めていくことになります。

仕事内容は、事業所によって異なります。

事業所の選び方のポイントについては、記事の後半で詳しくお伝えしています。

勤務時間や日数について

勤務時間や日数は、事業所や仕事内容によって異なります。

その事業所の考え方や仕事内容にもよりますが、体調等の状況や希望する収入などを踏まえて、勤務時間を調整してくれるところもあります。

就労継続支援A型の給料・賃金

就労継続支援A型では、希望にあわせて働き方を選ぶことができます。

雇用契約を結ぶと最低賃金が保障される

就労継続支援A型事業所と雇用契約を結ぶと、法律で定められた最低賃金が保障されています。

参考までに、令和3年度の地域別最低賃金は、東京:1,041円、大阪:992円、福岡:870円となっています。

就労継続支援A型の手取りは?

就労継続支援A型は、雇用契約を結ぶことになるので、一般企業と同様に社会保険・雇用保険が適用されます。

そのため、就労継続支援A型の手取りは、給料から(適用されている方は)雇用保険料、健康保険や厚生年金が天引きされて受け取ることになります。

就労継続支援A型の事業所利用料は?

就労継続支援A型は働く場であるとともに、福祉サービスでもあるため利用料が発生することがあります。利用料に関しては、後半で詳しく解説しますが、全員が支払わなければいけないという訳ではありません。

利用料は所得に応じて自己負担の上限額が決められており、0円、9,300円、37,200円のいずれかが該当しますが、自己負担額無料で利用されている方が多いようです。

就労継続支援A型の給料だけで生活は可能?

就労継続支援A型の利用者の方は、A型事業所からの給料と、生活保護や障害年金を組み合わせながら生活している方もいらっしゃいます。

ご家族のサポートを受けながら同居している方もいれば、おひとりで生活されている方もいます。

就労継続支援A型でのご自身の給料に加えて、さまざまな制度を利用し、各方面からのサポートを活用しながら生活している方が多いようです。


より豊かに、当たり前に人生を楽しめるように。
利用者様の一人ひとりの成長をサポートします。
川越市就労移行支援、川越市就労継続支援A型、計画相談支援。

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