平成26年度生活保護制度に関するお知らせ⑥ | 生活保護で生活を立て直そう

生活保護で生活を立て直そう

こんにちは
数年前、家族で生活保護を受けていた朝子です

一部の不正受給者や心無い方々に
蔑まれている生活保護制度

なかなか聞けないことや
不安、気になってることを
元受給者で現在は低所得世帯の視点でお話しています

あなたの人生の補助になれば幸いです

こんにちわ
朝子です

先日より
26年度の生活保護制度に関するお知らせ
の中身について
触れさせていただいています

現在、受給中の方は
今一度、制度を確認してみてください

そして、今後、受給を検討される方は
今一度、内容を確認して頂くと良いかもしれません

但し、この内容は
朝子の住む自治体の内容となります

地域によって、暮らしの特徴は様々で、違いもありますので
あくまでも、参考程度にとどめて下さい


過去の関連内容は
[平成26年度生活保護制度に関するお知らせ①]
[平成26年度生活保護制度に関するお知らせ②]
[平成26年度生活保護制度に関するお知らせ③]
[平成26年度生活保護制度に関するお知らせ④]
[平成26年度生活保護制度に関するお知らせ⑤]


本日はまず
[収入申告書の提出について]
 収入が有る無しに関わらず
少なくとも年に1度は収入申告をしていただく事になっております
 つきましては、別添の「収入申告書」に必要事項を記入し、
4月末日までに福祉課に提出してください

 なお、収入額が変わった場合、
又は新たに収入が有った場合は、
その都度収入申告書を提出してください
(働いている方や求職活動中の方は毎月提出してください)

 高校生のアルバイト等で収入を得ている場合は、
同じく収入申告書は毎月提出してください
高校生の場合、未成年控除等の控除ができます
必ず申告をお願いします

※不実の申告をして不正に保護を受けた場合
生活保護法85条又は刑法の規定により処罰される事があります

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朝子の自治体ではこのようになっています
皆さんの地域はどうなのでしょうか?

生活保護の受給者に対し
世間では
「働かないでお金を貰う」イメージですが

実は生活保護は働いて受給した方が
言葉が良くありませんが「得」なんです

(これは私の担当ケースワーカーの言葉です)

と言うのも、上記の高校生はアルバイト料が一部控除されますね

この事は、大人も同じなんです

1人当たり15000円までは
働いて収入を得ても控除されますし
(条件などはあると思います)

毎月非正規雇用などで20万円働けば
それ相応に多少経費として認められ控除されます

つまり、例えば
働かないで月の保護費が15万円の方の場合
働いて10万円の収入があれば
月の保護認定額が17万円とかになると言った感覚です
(2万円増えていますが、正確な金額ではありません)

この場合
働かない人は15万円全てが支給額です
働いた人は自分の収入10万円を引いた7万円が支給額です

働くと言う事は、それなりにお金がかかる
これは一般の方が確定申告(源泉徴収)などでも
認められている控除額と大体同じなのではないかと思います

上記はあくまでイメージで
正確な金額などではないので、
正確な控除額などは、担当ケースワーカーにご確認ください


[就労自立給付金について]
 平成26年7月1日より、就労によって保護を脱却した場合には、
就労自立給付金が支給できる制度が創設される予定です

 これは、生活保護を脱却した直後の
不安定な生活を支える為の制度で、
就労自立給付金の支給額上限は、
単身者世帯に10万円、複数世帯員の世帯に15万円
となっております

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この仕組みについては
昨年末に行われた、生活保護法改正時に決まったことです

その為か
朝子の自治体からの説明は
現時点でこれだけです

ちょっと解りにくいですよね

そこで、読者様で東京都にお住まいの方が
資料の提供をしてくださいました

ちょっと長いお話になるので
この資料は明日、皆さんにお話したいと思います


本日もご拝読ありがとうございました