要支援者に対する家事援助の給付除外を市町村判断に | 社会福祉法人 三幸福祉会 清華苑 公式ブログ

要支援者に対する家事援助の給付除外を市町村判断に

11月10日(水)晴れ


2012年介護保険法改正で厚生労働省は

要介護度の軽い「要支援」の人が受けられる家事援助サービスを

市町村の判断で保険給付から外せる仕組みの創設について検討を始めたそうだ。


要支援者に対する財源を重度の要介護者にシフトさせることが狙いだろうが

利用者からの反発はもちろん必至と考えられる。


自治体においても利用者の声を意識することで

大幅な見直しに踏み切れないところが多いのではないだろうか。


この話を聞くと福祉用具貸与の対象者を制限したことを思い出す。

結局のところうまく機能せずに柔軟な対応を取らざるを得なくなった。


通達が1枚出れば事業所は従わなければならないが

厚生労働省にはご利用者が不利益を被らないようにしっかり議論した上で実施してもらいたい。