マンションの場合、そのほとんどが管理費・修繕積立金等の


滞納金は、新区分所有者に承継される手


また、 その滞納金に対する遅延損害金を付すことを管理規


約等で定めている羽根の生えたお札


心情的には納得のいかないところもあるが、法律上そうなっ


ているので従う他ない1


しかし遅延損害金については支払い前に、免除してもらえる


かどうかを管理会社経由で管理組合に聞いてもらうとよい。


早く滞納金を回収したい ・ 今後長きに渡り良好な関係を


きたいなどの理由から、応じてもらえることもあるからだラキー!







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↑この夏よりアツイHP