4月に保護基準引き下げが実施されます。ぜひ審査請求を!(ひな形あり) | 生活保護基準引き下げ、ガマンするしかないの?~審査請求やってみよう!

生活保護基準引き下げ、ガマンするしかないの?~審査請求やってみよう!

2013年8月から始まる生活保護基準引き下げに対する審査請求手続きについてのブログです。
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審査請求書の提出についてのQ&A


福祉事務所に提出に行ったら、「うちでは受け付けない。県庁に行け」と言われました。どうしたらいいの?


 行政不服審査法第17条1項で、審査請求は処分庁(福祉事務所)を経由してできる、とされています。また、昨年8月の審査請求の際に、受付をしようとしない福祉事務所が続出したので、厚生労働省も「、「審査請求人が都道府県知事宛の審査請求書を福祉事務所に提出した場合には、福祉事務所において、当該審査請求書を都道府県知事に送付していただくことになります。」という通知を出しました。
 従って、福祉事務所でも審査請求を受け付けるべきものです。
 もちろん、直接、県庁に持っていたり、郵便で送ったりしてもかまいません。

福祉事務所に提出に行ったら、「保護費が増えているのに、審査請求なんてできないよ!」と言われました。どうしたらいいの?

 生活保護費が増えているとしても、生活保護基準引き下げにより損(不利益)を受けていることには変わりません。審査請求をすることができます。また、保護決定通知書の下部か裏面に、「この決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から60日以内に審査請求ができます」と、小さい字で書いてあるはずです。

それでも、福祉事務所で受付がされない場合は、すぐに厚生労働省に電話して、改善指導を求めて下さい。
 担当:社会援護局保護課審査係
 電話番号 03-5253-1111(代表) 
 内線2822(審査係)


保護決定通知書をなくしてしまった! もう審査請求できない?

 保護決定通知書をなくしてしまっても、審査請求はできます。
処分の内容は、生活保護が打ち切られたのでなければ「変更」です。
処分の日付や処分を知った日については、覚えている範囲で書いて下さい。どうしても、正しい内容を知りたいなら、福祉事務所に聞いてみることもできます。