こんばんは。
今回の聖地は神奈川県の大都会“横浜”です。
国際的な港町であり、異国情緒あふれる横浜。
今日はそんな横浜で起きた、わりと新しい判例を紹介します。
テーマは、『条例の制定は処分性を有するか?』行政事件です。
行政事件訴訟法に詳しくない方には少し難しいかもしれません。
簡単に説明しますと、
皆さんに市役所から何かをしろと要求が来たとしましょう。
皆さんはそれに不満があり、
その要求を撤回させる為に裁判をする事にしたとします。
裁判所にそれを受け付けてもらう為にはいくつかハードルがあるのです。
その一つが行政による『処分性』があるかないかです。
ちなみに処分とは、
行政が一方的に、皆さんの権利や義務に直接的に影響を与える行為です。
上記の要求が「お願い」や「努力しろ」等では処分ではなく、
行政からの一方的な命令的なモノでなくてはなりません。
処分でなければ、裁判所は皆さんの要求を門前払いするでしょう。
処分の代表例は
食中毒をだした飲食店に対してする『営業停止処分』等です。
処分でない代表例は行政指導です。
もし、皆さんが経営する飲食店に衛生状態の改善を求める指導がきた時、
それを取り消してもらう為に裁判を起こしても、
裁判所は門前払いするのです。
詳しくはググってください。
ちなみに、条例などの法律を制定する行為は行政処分ではありません。
行政でなく立法が行う行為ですから。
しかし今回の事件では条例の制定は時によって処分性を有するとされた事件です。
行政事件において革命的な判例です。
事件のあらまし。
遡る事平成21年11月26日の最高裁の判決。
事件名:横浜市立保育園廃止処分取消請求事件
横浜市が市内4つの保育所を廃止する条例を制定した。
その園児の親等が、当該条例の取り消しを求めた。
裁判所は、上記の条例は特定の個人の権利や義務に関わり、
実質、行政が行う処分と変わりがないという理由で処分性を認めました。
画期的な判例です。
そんな現場に行って来た。
ここが廃止されそうになった4つの保育園の一つ
丸山台保育園。
どうやら、今も園児達が通って来ているようです。
閑静な住宅街にたたずむこの幼稚園。
平日の昼間撮影してたら変態扱いされてしまいそう。
休日でよかった。
丸山台保育園から車で20分コストコ。
今日の目的はこっちだったりする。
では次なる聖地へ。