会社員の方はそろそろ年末調整の時期ですね![]()
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というのもわたし、小さい企業の本部で管理部(総務?)をやっておりまして
まもなく1年で最大のイベント従業員の年末調整が始まるのです![]()
12月がピークに仕事忙しい…
なのに12月に引越し
というハードスケジュール![]()
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乗り切るぞー。おー。
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今年おうちを購入・建築&引き渡しされた方は確定申告がありますね![]()
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うちは、だんなと共有のおうちになります(連帯債務)
収入によって持ち分の割合を決めてます![]()
そこでふと、
今年12月引渡しで、来年3月の確定申告から
住宅ローン減税受けられるんだよね![]()
って疑問におもい、調べました![]()
入居と同年内に
住宅ローンの融資実行をしていれば問題なし![]()
しかし、今年入居して
年明けに融資実行をするように年をまたぐと、
住宅ローン控除が1年間できないケースがあるそうです![]()
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※支払いが1月になっても、融資実行さえ出来ていればOKみたい![]()
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これは、融資の方に確認頂きました!
フラット35の公式サイトで注意喚起されていました![]()
入居した年の翌年に住宅ローン契約すると、
住宅ローン控除の対象期間が1年短縮されます。
住宅ローン控除が受けられるのは
「入居の年から10年(または13年)」ですが、
入居の年に融資実行をしていないと、
その年は住宅ローン控除の対象にならないので、
結果1年短縮されることとなります。
「入居した年」から10年間(13年)住宅ローン控除ができますが、
12月入居・1月融資実行だと、入居した年にはローン契約をしていないので
住宅ローンの年末残高が存在しないということに![]()
そのため入居した年は住宅ローン控除ができず、
1年分損をするという残念な結果になるようです![]()
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つなぎ融資などを利用していて 1月に融資実行になりそうな場合は、
1月に入居にして入居と住宅ローンの契約(融資実行)を同じ年にするのが
住宅ローン減税の無駄がなくなりますね![]()
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ただ、、
家賃も1ヵ月分かかってしまうので、どっちが得か計算した方がいいかも![]()
あとは、年内に引渡しされても、年末までに引越しができない![]()
という場合は、住宅ローン控除を受けることはできます![]()
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住宅ローン控除の条件を見てみると
「マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること」とありますが、
「12月31日までに引っ越さなければならない」
と言う条件ではありません![]()
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あくまでも住所変更されていればOK![]()
住宅ローン融資実行と住所変更が同年内に行われるよう注意です![]()
(抵当権設定登記までできれば良いと書いてるサイトもありましたが、、要確認!)
いやー…
こうゆう難しいことって苦手で…
でも調べないと気が済まない厄介な性格なので![]()
頭痛くなります![]()
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もし間違っているところあったらご指摘おねがいしますね![]()
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